サービス担当者会議の要点(第4表)
標準様式の項目(利用者名、計画作成者、開催日・場所・時間・回数、会議出席者、検討した項目、検討内容、結論、残された課題)をそろえています。会議出席者の表には欠席の理由を書く欄があります。
登録不要・無料。Word版は1ページ目が空欄、2ページ目が記入例(A4縦)。
サービス担当者会議・第4表
ケアマネジャー(介護支援専門員)向けに、サービス担当者会議を開く場面と参加者、第4表「サービス担当者会議の要点」に書く項目と書き方を、運営基準と厚生労働省の標準様式にもとづいて整理しました。架空の記入例、欠席者への照会の書き方、オンライン開催の注意点、要点を下書きできる作成ツールとWord・Excelのテンプレートを無料で使えます。
公開日・更新日:
執筆・運営:Klang AI AB
基本
サービス担当者会議(担当者会議、サ担会議とも呼ばれます)は、介護支援専門員が居宅サービス計画を作るために、計画の原案に位置付けたサービスの担当者を集めて行う会議です。利用者と家族の参加を基本とし、利用者の状況を共有したうえで、原案について担当者から専門的な見地からの意見を求めます。
運営基準 第13条第9号(要旨)
介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができる(利用者・家族が参加する場合は、その活用について同意を得る)。やむを得ない理由がある場合は、担当者に対する照会等により意見を求めることができる。
根拠は「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号、いわゆる運営基準)です。解釈通知では、各サービスが共通の目標を達成するために具体的に何ができるかを、利用者・家族と担当者が話し合う場として位置付けています。なお、家庭内暴力など、利用者や家族の参加が望ましくない場合には、必ずしも参加を求めるものではないとされています。
会議の内容は、居宅サービス計画書の第4表「サービス担当者会議の要点」に記録します。運営基準の第29条第2項では、この記録を含む居宅介護支援台帳を、その完結の日から2年間保存することとしています(市町村の条例で期間を別に定めている場合があります)。
開催の場面
運営基準の第13条は、次の場面でサービス担当者会議を開き、担当者から意見を求めることとしています。号数は令和6年改正後の条文です。
| 場面 | 根拠 | 会議で確かめること |
|---|---|---|
| 居宅サービス計画を新しく作るとき | 第13条第9号 | 利用者の状況の共有、原案の目標とサービス内容への意見 |
| 居宅サービス計画を変更するとき | 第13条第16号(第3号〜第12号を準用) | 変更の内容と理由。軽微な変更は会議を省ける場合がある(解釈通知) |
| 要介護更新認定を受けたとき | 第13条第15号イ | 計画を変更する必要があるか |
| 要介護状態区分の変更の認定を受けたとき | 第13条第15号ロ | 計画を変更する必要があるか |
| 福祉用具貸与を計画に位置付けるとき | 第13条第22号(必要に応じて随時) | 貸与を続ける必要性の検証と、その理由 |
このほか、退院・退所や状態の変化など、事業所や保険者の運用で会議を開く場面もあります。要介護認定の結果が出る前に暫定で計画を作る場合の扱いなど、細かな運用は保険者によって異なるため、各市町村の運営指導の資料も確認してください。
参加者
招集するのは介護支援専門員です。参加者は、計画の原案に位置付けたサービスの担当者と、利用者・家族が基本です。
| 参加者 | 役割 | 会議の前に準備すること |
|---|---|---|
| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 招集・司会・記録。原案を説明し、意見をまとめる | 原案(第1表・第2表・第3表)、検討したい項目、日程調整、欠席者への照会 |
| 利用者本人 | 自分の生活と希望を話し、計画に意見を言う | 話したいことを事前に聞いておく |
| 家族 | 介護の状況と希望、負担を共有する | 参加の可否と、続柄・代表者 |
| サービス事業所の担当者 | 訪問介護のサービス提供責任者、通所介護の生活相談員、福祉用具専門相談員、訪問看護の看護師など。専門の立場から原案に意見を言う | 現在の様子、気づいた変化、提供上の留意点 |
| 主治の医師・医療機関の職員など | 利用者の状態に応じて参加し、医療の立場から意見を言う | 参加が難しい場合は、事前に照会して意見を得る |
会議で説明する原案の書き方は、状態別のケアプラン文例(第1表・第2表)で紹介しています。担当者会議に出る訪問看護師の日々の記録は訪問看護記録をAIで下書きで扱っています。
第4表の項目
厚生労働省の標準様式(老企第29号)の記載要領にもとづく項目です。記載要領は、第三者が読んでも内容を把握・理解できるように書くことを求めています。
| 項目 | 書くこと | よくある抜け |
|---|---|---|
| 利用者名・生年月日・住所・計画作成者氏名 | 第1表から転記する | 計画作成者名の書き忘れ |
| 開催日・開催場所・開催時間・開催回数 | 会議の日時、場所、時間、何回目か | オンライン開催であることの記載 |
| 会議出席者 | 出席者の所属(職種)と氏名。本人・家族が出席した場合はその旨。欠席した担当者は所属・氏名と欠席の理由 | 欠席の理由、家族の続柄 |
| 検討した項目 | 会議で検討した項目。欠席者に照会した場合は、照会した年月日・内容・回答 | 照会の日付と回答 |
| 検討内容 | 項目ごとの検討内容。サービス内容だけでなく、提供方法、留意点、頻度、時間数、担当者を具体的に | 「様子を見る」で終わり、誰が何をするかがない |
| 結論 | 会議の結論 | 同意を得たかどうか、開始日 |
| 残された課題(次回の開催時期) | 社会資源の不足で満たせなかったこと、必要と考えられるが本人の希望などで利用しなかったサービス、次回の開催時期や方針 | 利用しなかったサービスとその理由 |
標準様式は「標準例として提示するもので、当該様式以外の様式等の使用を拘束する趣旨のものではない」とされています。「検討した項目」と「検討内容」は一つの欄にまとめて書いても差し支えないとされています。会議を開かずに照会で意見を求めた場合も、その理由と照会の内容・回答を第4表に記録します。
書き方
要点は会議の逐語録ではありません。決まったことと、その根拠になった意見を、会議に出ていない人が読んでも分かるように書きます。例はすべて架空です。
避けたい書き方
入浴について検討。デイで対応することになった。
改善例
デイでの入浴を週2回から週3回(月・水・金)に増やす。浴槽の出入りは職員が見守り、介助は片側のみ(あおばデイ 鈴木)。
記載要領のとおり、提供方法・頻度・担当者まで書くと、各事業所の個別計画に落とし込めます。
避けたい書き方
本人は入浴に不安があるとのこと。
改善例
本人「家のお風呂はもう怖い。でもデイには続けて行きたい」。長女も同意。
本人の意向は、言い換えずに発言として残すと、計画の根拠が伝わります。
避けたい書き方
訪問看護は欠席。
改善例
つばさ訪問看護 伊藤看護師:他の利用者の緊急対応のため欠席。9/22に電話で照会し、夜間の移動時はセンサーライトの設置が望ましいとの回答を得た。
欠席の理由と、照会した日・内容・回答を残します。
避けたい書き方
ショートステイは今回は見送り。
改善例
長女の介護負担が増えた場合の短期入所は、本人の希望(「家を離れたくない」)により今回は位置付けない。次回の会議で再検討する。
必要と考えられるが本人の希望で利用しなかったサービスは、「残された課題」に理由とあわせて書きます。
避けたい書き方
次回は未定。
改善例
次回:認定期間の中間(2027年3月頃)、または状態の変化があったとき。
次回の開催時期や開催方針も、第4表に書く項目です。
記入例
要介護更新認定を受けて計画を見直す会議を想定した、架空の記入例です。Word版の2ページ目とExcel版の「記入例」シートにも同じ内容を収録しています。
記入例(架空の利用者・事業所です。実在の人物・機関とは関係ありません)。氏名は仮名で示しています。
| 所属(職種) | 氏名 | 出欠・備考 |
|---|---|---|
| 本人 | 山川 ハナ | 出席 |
| 家族(長女) | 山川 ユキ | 出席 |
| ひかりヘルパーステーション(サービス提供責任者) | 田中 | 出席 |
| あおばデイサービス(生活相談員) | 鈴木 | 出席 |
| さくら福祉用具(福祉用具専門相談員) | 高橋 | 出席 |
| つばさ訪問看護ステーション(看護師) | 伊藤 | 欠席:他の利用者の緊急対応のため。9/22に照会(下記) |
作成ツール
会議のメモを入力すると、第4表の見出しに沿った要点の文面を作り、記載が抜けやすい項目を確認します。「照会で意見を求めた」に切り替えると、会議を開かない場合の書き方になります。コピーして事業所の様式やソフトに貼り付けてください。
入力内容はこの画面の中だけで処理され、どこにも送信されません。実在の利用者の氏名を入れる必要はありません。
できあがった要点
【サービス担当者会議の要点(第4表)】 利用者名:(未記入) 開催日時:(未記入) 開催場所:(未記入) 開催回数:(未記入) ■ 会議出席者 本人:【出席】 家族:【出席】 ■ 検討した項目 (未記入) ■ 検討内容 (未記入) ■ 結論 (未記入) ■ 残された課題(次回の開催時期) 次回:(未記入)
記載の確認(あと6項目)
照会
運営基準は、やむを得ない理由がある場合に、会議の代わりに担当者への照会等で意見を求めることを認めています。その場合も、利用者の状況や原案の内容を共有し、緊密に情報交換することが求められます。
| 例 | 第4表に書くこと |
|---|---|
| 開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により会議への参加が得られなかった | 欠席者の所属・氏名・欠席の理由、照会した年月日・内容・回答 |
| 居宅サービス計画の変更で、利用者の状態に大きな変化が見られないなどの軽微な変更 | 会議を開催しない理由、照会した担当者・年月日・内容・回答 |
| 末期の悪性腫瘍の利用者で、主治の医師等の意見を勘案して必要と認める場合 | 主治の医師等の助言、照会の内容と回答 |
照会の依頼文(ひな形)
○○様 ご担当者様 いつもお世話になっております。○○居宅介護支援事業所の○○です。 ○月○日に予定しているサービス担当者会議にご欠席と伺いましたので、次の点について専門的な見地からのご意見をお願いいたします。 ■ 利用者:○○様(要介護○) ■ 会議の目的:要介護更新認定に伴う居宅サービス計画の見直し ■ ご意見をいただきたい点 1. 計画原案(別添)のうち、貴事業所のサービス内容について 2. ○○について、ご担当の立場から気をつけてほしいこと ○月○日(○)までに、お電話またはFAXでご回答をお願いいたします。 いただいたご回答は、第4表「サービス担当者会議の要点」に照会日・内容・回答として記録し、会議の結果とあわせてお知らせします。
FAXやメールで照会する場合は、利用者の個人情報を送る範囲を最小限にし、送信先を確認してから送ります。何が「やむを得ない理由」にあたるかの判断は、保険者の運用に従ってください。
オンライン開催
サービス担当者会議は、テレビ電話装置等(リアルタイムで画像を介したコミュニケーションが可能な機器)を活用して行うことができます。利用者または家族が参加する場合は、その活用について同意を得る必要があります。
テレビ電話装置等を使うことを説明し、同意を得ます。誰がいつ同意したかを支援経過(第5表)などに残しておくと、運営指導のときに確認できます。
解釈通知は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」や、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等の遵守を求めています。事業所が認めたツールを使い、会議のURLを関係者以外に共有しないようにします。
参加者が事務所から参加する場合は、ほかの利用者の情報が画面や声で入らない場所を選びます。
オンラインで開くことへの同意と、録画・録音への同意は別のものです。録るときは目的と保存期間を伝えて、全員の同意を得ます。
開催場所の欄に「オンライン(Zoom)」「利用者宅とオンラインの併用」などと書きます。
議事録と保存
「担当者会議の議事録」と呼ばれるものの多くは、第4表「サービス担当者会議の要点」のことです。運営指導では、会議を開いたこと、欠席者に照会したこと、その結果を計画に反映したことが、この記録で確認されます。
| 記録 | 根拠・保存 | 確認すること |
|---|---|---|
| 第4表「サービス担当者会議の要点」 | 運営基準 第29条第2項:サービス担当者会議等の記録として、完結の日から2年間保存 | 開催日、出席者と欠席の理由、照会の内容と回答、結論 |
| 照会の記録(会議を開かない場合) | 同上(第4表の「検討した項目」に記載) | 照会した日、相手、内容、回答、やむを得ない理由 |
| 録音・文字起こし(任意) | 法令上の保存義務はない。事業所の規程で期間を決める | 同意を得たこと、要点を確定したあとの削除 |
運営基準の保存期間は2年ですが、条例で長く定めている自治体があります。たとえば名古屋市は、居宅介護支援の「サービスの提供記録」の保存期間を5年と定めています。指定を受けている市町村の条例と運営指導の資料を確認してください。会議を録音する場合の同意の取り方は介護・福祉の会議を録音するときの同意と個人情報、退院後のケアプランを決める前の病院との会議は退院前カンファレンスの進め方と記録、会議の前に行う課題分析はアセスメントの書き方で紹介しています。
録音から下書き
会議中は司会と調整で手がふさがり、メモが追いつかないことがあります。参加者全員の同意を得て録音しておけば、会議のあとに発言を確かめながら要点を書けます。録音は要点の代わりではなく、要点を正確に書くための材料です。
録音の目的(要点を正確に書くため)、聞く人、保存期間と削除の時期を説明し、本人・家族と担当者全員の同意を得ます。同意が得られなければ録音しません。同意を得たことは記録に残します。
利用者宅ではスマホのアプリで、オンラインの会議ではZoom・Teams・Google Meetに会議アシスタントを参加させて録音します。
文字起こしができたら、下のプロンプトでAIチャットに下書きを頼みます。回答には根拠になった発言の時刻が示されるので、元の音声に戻って確かめられます。
本人・家族の発言、頻度や担当者、照会の回答を音声で確かめ、要点に必要のない個人情報を削ってから、事業所の様式に写します。
要点を確定したら、録音と文字起こしは事業所の規程に従って保存または削除します。ファイル名に利用者の氏名を入れないようにします。
第4表の下書きを作るプロンプト
この会議の文字起こしをもとに、居宅サービス計画書の第4表「サービス担当者会議の要点」の下書きを作ってください。 見出し:会議出席者/検討した項目/検討内容/結論/残された課題(次回の開催時期) - 会議出席者は、所属(職種)と氏名。本人・家族の出席の有無も書く - 検討内容は、サービスの提供方法、留意点、頻度、時間数、担当者まで具体的に書く - 本人・家族の希望は、発言のとおり「」で残し、タイムコードを添える - 誰が、いつまでに、何をするかが決まった項目は、結論にまとめる - 話に出てこない内容は推測で補わず、最後に「要確認」として一覧にする - 病名や服薬など、要点に必要のない個人情報は書かない
病歴や心身の状態は、個人情報保護法の「要配慮個人情報」(第2条第3項)にあたり、取得には原則として本人の同意が必要です(第20条第2項)。会議の録音にはこうした情報が多く含まれるため、会話AIの社内利用ルールを事業所で決めてから使い始めることをおすすめします。Klangのデータの扱いはセキュリティのページ、録音の方法はスマホアプリとヘルプセンターの会議アシスタントの手順で確認できます。このページは一般的な情報で、法的な助言ではありません。
ダウンロード
Word版は、第4表の項目に沿ったA4の空欄と記入例の2ページ。Excel版は「第4表」と「記入例」の2シートです。登録不要で、そのまま印刷できます。
標準様式の項目(利用者名、計画作成者、開催日・場所・時間・回数、会議出席者、検討した項目、検討内容、結論、残された課題)をそろえています。会議出席者の表には欠席の理由を書く欄があります。
登録不要・無料。Word版は1ページ目が空欄、2ページ目が記入例(A4縦)。
照会しただけで意見を得た扱いにしない例です。
以下の人物・案件・会話・数値は、説明用の架空の例です。
| 確認するもの | 記録した内容 | 次の扱い |
|---|---|---|
| 照会 | 10月2日、欠席の担当Bへ日程候補を質問 | 照会日と質問を保存 |
| 回答 | 10月3日、火曜午後なら調整可能と返信 | 返信を参照 |
| 未回答 | 同行担当を引き受けられるか | 回答はまだない |
これは記録の整理例です。必要な照会や手続きは所属先の現行の様式・運用を確認してください。
確認後に残す記録の例
欠席者照会:Bへ10月2日、日程候補と同行担当の可否を照会。10月3日、火曜午後は調整可能と回答。同行の可否は未回答で、担当確定とはしない。 参照資料:照会票Q01(10月2日送信)と返信Q01-R1(10月3日受領)。回答のない同行可否を補って転記しない。
結論欄に書かれなかったことが、解決済みとは限りません。
以下の人物・案件・会話・数値は、説明用の架空の例です。
| 確認するもの | 記録した内容 | 次の扱い |
|---|---|---|
| 検討した項目 | 火曜午後の日程案 | 本人への確認が条件 |
| 結論 | 次回の日程候補を本人へ確認する | 合意した対応 |
| 残る課題 | 移動方法の候補を誰が確認するか | 役割は未決 |
| 次回まで | 取りまとめ担当が関係者へ確認 | 現時点で実施確約なし |
検討した内容、結論、残る課題を混ぜずに残すと、次回の確認が追えます。
確認後に残す記録の例
結論:本人へ日程候補を確認する。残る課題:移動方法の候補確認の担当が未決。取りまとめ担当が役割を確認し、次回に状況を共有する。移動方法は確定していない。
前提が変わったことを示し、必要な再確認につなぎます。
以下の人物・案件・会話・数値は、説明用の架空の例です。
| 確認するもの | 記録した内容 | 次の扱い |
|---|---|---|
| 会議時の情報 | Bは火曜午後に対応可能 | その回答を基に検討 |
| 後日の訂正 | Bから火曜は対応不可との連絡 | 訂正の受領日を記録 |
| 記録の扱い | 会議後の変更として追記 | 関係者への確認が必要 |
録音やAI要約が、支援内容の変更を判断するものではありません。必要な確認は担当者が行います。
確認後に残す記録の例
会議後の追記:Bより火曜午後は対応不可との訂正を受領。会議時の結論を自動で書き換えず、変更の影響を関係者へ確認する。代替日程と対応体制は未確定。 受領日10月4日、記録確認者A。影響するのは火曜午後を候補とした結論部分。Aが訂正返信Q01-R2と会議記録を照合し、関係者へ候補の再確認を依頼する。
もっともらしい結論でも、原資料にない合意を採用しません。
以下の人物・案件・会話・数値は、説明用の架空の例です。
| 確認するもの | 記録した内容 | 次の扱い |
|---|---|---|
| 下書き | 「本人は来週の実施に同意した」 | 根拠確認が必要 |
| 手元の記録 | 本人は「候補を見てから決めたい」と発言 | 同意とは異なる |
| 修正 | 候補確認後に本人が判断する | 実施への同意は未確認 |
この確認は記録の正確さを守る作業です。専門的な支援判断や同意の法的評価をAIへ任せるものではありません。
確認後に残す記録の例
修正版:本人は候補を確認してから判断したいと発言。来週の実施への同意は確認できていない。候補を提示した後、本人の意向を確認する。 照合した欄:検討項目は来週の日程候補、情報源は本人と担当A・Bの発言、結論は候補確認後の意向確認。残る課題は本人の希望日。実施への同意は原発言にないため未確認。
KLANG
Klangは、参加者全員の同意を得て録音したサービス担当者会議を文字起こしし、発言の時刻とあわせて残します。文字起こしからAIチャットで第4表の見出しに沿った下書きを作り、本人や家族の言葉は元の音声で確かめてから要点に写せます。要点の内容を判断し、記録として確定するのは介護支援専門員です。
Klangは介護記録システムや請求ソフトではなく、居宅サービス計画書の作成機能もありません。保険者や事業所の様式と記録の規程に従ってください。
無料で試す居宅サービス計画書の標準様式では第4表「サービス担当者会議の要点」です。施設サービス計画書の標準様式では第5表が「サービス担当者会議の要点」にあたります。標準様式は例として示されたもので、ほかの様式の使用を拘束するものではないとされています。
運営基準(第13条)では、居宅サービス計画の原案を作るとき(第9号)、計画を変更するとき(第16号で準用)、要介護更新認定を受けたときと要介護状態区分の変更の認定を受けたとき(第15号)に開き、担当者から専門的な見地からの意見を求めるとされています。福祉用具貸与を計画に位置付ける場合は、必要に応じて随時開き、継続の必要性を検証します(第22号)。
標準様式の記載要領では、欠席した担当者の所属(職種)と氏名、欠席の理由を会議出席者の欄に書き、照会(依頼)した年月日、内容、回答を「検討した項目」の欄に書くとされています。他の書類で確認できる場合は、本表への記載を省略して差し支えないとされています。
運営基準では、テレビ電話装置等を活用して行うことができるとされています。ただし、利用者または家族が参加する場合は、テレビ電話装置等の活用について同意を得る必要があります。個人情報保護委員会・厚生労働省の医療・介護関係事業者向けガイダンスなどを守ることも求められています。
事業所の規程を確認したうえで、録音の目的、聞く人、保存期間を本人・家族と担当者全員に説明し、同意を得てから録音してください。同意が得られない場合は録音しません。会議では病歴など要配慮個人情報を扱うため、録音の保存場所と削除の手順も決めておきます。このページは一般的な情報で、法的な助言ではありません。
現場では、第4表「サービス担当者会議の要点」を担当者会議の議事録と呼ぶことが多くあります。運営基準が保存を求めているのは「サービス担当者会議等の記録」で、標準様式では第4表がこれにあたります。発言をすべて書く逐語の議事録は求められていません。
運営基準の第29条第2項では、サービス担当者会議等の記録を含む記録を、その完結の日から2年間保存することとされています。市町村の条例で異なる期間を定めている場合があるため、保険者の基準を確認してください。