虐待防止委員会 議事録
検討した事項(イ〜ト)のチェック欄、報告と検討内容、決定事項(担当・期限)、従業者への周知の方法と次回を1枚にまとめました。
登録不要・無料。Word版は1ページ目が空欄、2ページ目が記入例(A4縦)。
虐待防止委員会・議事録
介護サービス事業所に義務づけられている「虐待の防止のための対策を検討する委員会」(虐待防止委員会)について、運営基準と解釈通知で求められていること、委員会で検討する7つの事項、開催の頻度と構成員、議事録に残す項目をまとめました。Word・Excelの議事録テンプレートと架空の記入例を無料で使えます。
公開日・更新日:
執筆・運営:Klang AI AB
基本
令和3年度の介護報酬改定で、すべての介護サービス事業者に、利用者の人権の擁護と虐待の防止のための措置が義務づけられました(令和6年3月31日までは努力義務の経過措置)。虐待防止委員会は、その4つの措置の一つです。
| 措置 | 内容 | 記録として残すもの |
|---|---|---|
| ① 委員会 | 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底する(テレビ電話装置等の活用可) | 議事録、周知した方法と日付 |
| ② 指針 | 虐待の防止のための指針を整備する | 指針(改訂の履歴) |
| ③ 研修 | 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。施設系は年2回以上、居宅系は年1回以上、新規採用時には必ず実施 | 研修の記録(日時、内容、参加者) |
| ④ 担当者 | ①〜③の措置を適切に実施するための担当者を置く | 担当者の氏名(専任) |
令和6年度の改定では、これらの措置が講じられていない場合の「高齢者虐待防止措置未実施減算」(所定単位数の100分の1)が新設されました。居宅療養管理指導と特定福祉用具販売を除くすべての介護サービスが対象です。委員会の議事録は、委員会を開いたことと、検討の結果を周知したことを示す記録になります。
検討事項
解釈通知は、虐待防止委員会で具体的に次の事項を検討することとしています。毎回すべてを扱う必要はなく、年間の計画で振り分けると議事録が書きやすくなります。
| 回 | 主に扱う事項 | 議事録に残すこと |
|---|---|---|
| 第1回(4月) | イ 組織、ロ 指針、ハ 研修計画 | 委員の構成、指針の見直し、年間の研修計画 |
| 第2回(7月) | ニ 相談・報告体制、ホ 通報の方法 | 相談窓口、報告の流れ、通報の手順の確認 |
| 第3回(10月) | ヘ 再発防止策 | 報告された事例の分析と、決めた防止策 |
| 第4回(1月) | ト 効果の評価、ハ 研修の振り返り | 防止策の効果、研修の結果と次年度の課題 |
解釈通知は、委員会で得た結果(事業所における虐待に対する体制、再発防止策等)を従業者に周知徹底することも求めています。また、事例の内容には職員や利用者の個人情報が含まれるため、議事録では匿名にし、検討した内容を従業者に周知するときも個人が特定されないようにします。
開催と構成員
開催の頻度、構成員、ほかの委員会との関係は、解釈通知で次のように示されています。
| 項目 | 虐待防止委員会 | 身体拘束適正化委員会(施設系) |
|---|---|---|
| 対象 | 居宅療養管理指導・特定福祉用具販売を除く全サービス | 施設系・居住系など |
| 頻度 | 定期的に(回数の定めなし) | 3月に1回以上 |
| 構成員 | 管理者を含む幅広い職種。責任者と役割分担を明確に | 施設長、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員など |
| 外部の専門家 | 活用することが望ましい | 第三者や専門家の活用が望ましい |
| 一体的な開催 | 他の会議体と一体的に設置・運営してよい | 虐待防止委員会と一体的に運営してよい |
| オンライン | テレビ電話装置等の活用可 | テレビ電話装置等の活用可 |
小規模な事業所では、他のサービス事業者との連携などにより委員会を開くことも差し支えないとされています。一体的に開く場合も、虐待防止の検討事項と身体拘束適正化の検討事項を、議事録の中で見出しを分けて書いておくと、運営指導のときに説明しやすくなります。
身体拘束適正化委員会の議事録は、身体拘束適正化委員会の議事録テンプレートと記入例で紹介しています。
議事録の項目
様式の定めはありません。委員会を開いたこと、何を検討して何を決めたか、結果を周知したことが、第三者に分かるように書きます。
| 項目 | 書くこと | よくある抜け |
|---|---|---|
| 開催日時・方法 | 日時、場所、オンラインの有無 | オンライン参加者の記載 |
| 委員会の名称・回数 | 一体的に開いた場合はその旨 | 一体開催の記載 |
| 出席者 | 職種と氏名、欠席者 | 委員長・担当者の記載 |
| 検討した事項 | 解釈通知のイ〜トのどれを扱ったか | 検討事項との対応 |
| 報告と検討内容 | 報告された事例(匿名)、原因の分析、意見 | 事実と分析の区別 |
| 決定事項 | 誰が・何を・いつまでに | 担当と期限 |
| 周知の方法 | 掲示、申し送り、研修など。周知した日 | 周知した日付 |
| 次回 | 次回の日程と、効果を評価する時期 | 評価の時期 |
記入例
身体拘束適正化委員会と一体的に開催した、架空の介護施設の記入例です。Word版の2ページ目とExcel版の「記入例」シートにも同じ内容を収録しています。
記入例(架空の介護施設です。実在の人物・事業所とは関係ありません)。身体拘束適正化委員会と一体的に開催した例です。
| 決定事項 | 担当 | 期限 |
|---|---|---|
| 夜勤帯の応援要請ルールを掲示し、申し送りで説明する | 介護主任 | 10/14 |
| 11月の職員研修のテーマを「不適切ケアの気づき」とする | 虐待防止担当者 | 11/20 |
| 指針の相談窓口の改訂案を次回までに作る | 施設長 | 次回 |
ダウンロード
Word版は空欄と記入例の2ページ、Excel版は「議事録」と「記入例」の2シートです。登録不要で、そのまま印刷できます。
検討した事項(イ〜ト)のチェック欄、報告と検討内容、決定事項(担当・期限)、従業者への周知の方法と次回を1枚にまとめました。
登録不要・無料。Word版は1ページ目が空欄、2ページ目が記入例(A4縦)。
録音から下書き
委員長や担当者が司会と記録を兼ねる小さな事業所では、委員の同意を得て録音しておくと、決定事項や担当を聞き直して確かめられます。
目的(議事録を正確に作るため)、聞く人、保存期間を伝え、出席者全員の同意を得ます。事例は匿名で話すことを最初に確認します。
文字起こしができたら、下のプロンプトでAIチャットに下書きを頼みます。回答には根拠になった発言の時刻が示されます。
決定事項、担当、期限を音声で確かめ、個人が特定できる情報が残っていないかを確認します。確定後、録音は規程どおりに削除します。
虐待防止委員会の議事録を下書きするプロンプト
この委員会の文字起こしをもとに、虐待防止委員会の議事録の下書きを作ってください。 見出し:開催日時・方法/出席者(職種)/今回検討した事項(イ〜トのどれか)/報告と検討内容/決定事項(担当・期限)/従業者への周知の方法/次回 - 事例は「事例A」のように書き、利用者・職員の氏名、居室番号は書かない - 報告された事実と、委員会の判断・分析を分けて書く - 決定事項は「誰が・何を・いつまでに」の形にする - 話に出てこない内容は推測で補わず、最後に「要確認」として一覧にする
委員会を毎回同じ見出しで記録したい場合は、決まった時刻に複数の会議をまとめて読むスケジュール分析で、四半期分の委員会から決定事項と未完了の項目を一覧にすることもできます。録音の同意の取り方は介護・福祉の会議を録音するときの同意と個人情報を参照してください。
KLANG
Klangは、委員の同意を得て録音した委員会を文字起こしし、発言の時刻とあわせて残します。AIチャットで議事録の見出しに沿った下書きを作り、決定事項や担当は元の音声で確かめてから議事録に写せます。議事録の内容を確定するのは委員会です。
Klangは介護記録システムではありません。議事録の様式と保存は、事業所の規程と指定権者の指導に従ってください。
無料で試す運営基準と解釈通知では「定期的に開催する」とされており、回数は決められていません。身体拘束適正化委員会(施設系は3月に1回以上)と一体的に開催している事業所も多くあります。指定権者が目安を示している場合はそれに従ってください。
解釈通知では、委員会その他事業所内の組織、指針の整備、職員研修の内容、相談・報告できる体制の整備、市町村への通報の方法、発生原因等の分析から得られる再発防止策、再発防止策の効果の評価の7つが挙げられています。
解釈通知では、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えないとされています。一体的に開く場合も、それぞれの委員会で検討した内容が分かるように議事録を書きます。
テレビ電話装置等を活用して行うことができるとされています。その際は、個人情報保護委員会・厚生労働省の医療・介護関係事業者向けガイダンスや、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインなどを守ることが求められています。
令和6年度の介護報酬改定で、高齢者虐待防止措置未実施減算(所定単位数の100分の1)が設けられました。居宅療養管理指導と特定福祉用具販売を除く介護サービスが対象です。委員会の開催、指針の整備、研修、担当者の配置のどれかが行われていない場合が対象になります。
委員会の議事録の保存期間は、事業所の記録の整備の規定や指定権者の条例に従います。運営基準の記録は完結の日から2年間保存が原則で、条例で5年としている自治体もあります。