個別支援会議 記録シート
会議の結果が計画のどこに反映されたかを「原案から修正した点」の欄で残せます。指定権者の様式がある場合はそちらを使ってください。
登録不要・無料。Word版は1ページ目が空欄、2ページ目が記入例(A4縦)。
個別支援会議
障害福祉サービスでは、サービス管理責任者(サビ管)が個別支援計画の原案について、利用者とサービスの担当者を集めた会議を開き、意見を求めることが基準で定められています。個別支援会議の目的と流れ、記録に残す項目、運営指導で確認されやすい点、記録シートの記入例をまとめました。
公開日:更新日:執筆・運営:Klang AI AB
基準省令は、個別支援計画の作成について次の流れを定めています。会議は、原案を作ったあと、利用者に説明して同意を得る前に開きます。
利用者に面接して、心身の状況、置かれている環境、日常生活の状況、希望する生活と課題を把握します。
利用者と家族の意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、目標と達成時期などを書きます。
利用者と担当者等を招集し、利用者の意向を改めて確認するとともに、原案について意見を求めます。
原案の内容を利用者または家族に説明し、文書で同意を得て、計画を交付します。
計画の実施状況を把握し、少なくとも6月に1回以上、計画を見直します(サービスの種類により異なります)。
2024年度(令和6年度)の障害福祉サービス等報酬改定で、個別支援計画と個別支援会議について、次の3点が基準に加わりました。会議の記録で、それぞれを確かめられるようにしておきます。
計画の目標の書き方、児童発達支援の5領域、モニタリングの頻度は、個別支援計画の書き方のガイドにまとめています。
| 改定の内容 | 会議の記録で確かめること |
|---|---|
| 個別支援会議に利用者本人が参加する | 出席者に本人の名前があり、本人の意向を改めて確認した内容が書かれている |
| 本人の自己決定の尊重と、意思決定の支援への配慮 | 本人が選んだこと、選ぶために職員がした工夫(絵や写真での説明など)が書かれている |
| 完成した計画を相談支援事業所にも交付する | 「合意と次の手続き」の欄に、本人と相談支援事業所への交付の予定が書かれている |
様式は定められていませんが、会議を開いたこと、利用者の意向を確認したこと、担当者の意見を聴いたことが、記録から第三者に分かるように書きます。
| 項目 | 書くこと | 抜けやすい点 |
|---|---|---|
| 開催日時・方法 | 日時、場所、オンラインの有無 | 計画の作成日より後の日付になっている |
| 出席者 | 利用者本人、家族、サービス管理責任者、担当職員の氏名と職種 | 利用者本人の出席や意向の確認がない |
| 会議の目的 | どの期間の計画の原案を検討したか | 新規・更新・変更の区別がない |
| 本人・家族の意向 | 本人の言葉を「」で | 支援者の言い換えだけになっている |
| 担当者の意見 | 誰が、どの目標について、どんな意見を述べたか | 意見の記録がない |
| 原案から修正した点 | 目標・支援内容・頻度などの変更 | 会議の結果が計画に反映されていない |
| 合意と次の手続き | 説明・同意・交付の予定、モニタリングの時期 | 同意の日付が会議より前 |
本人・家族の意向、担当者の意見、原案から修正した点、合意と次回を1枚にまとめたシートです。Word版は空欄と記入例の2ページ、Excel版は2シートです。
会議の結果が計画のどこに反映されたかを「原案から修正した点」の欄で残せます。指定権者の様式がある場合はそちらを使ってください。
登録不要・無料。Word版は1ページ目が空欄、2ページ目が記入例(A4縦)。
記入例(架空の事業所・利用者です。実在の人物・機関とは関係ありません)。
| 担当者 | 意見 |
|---|---|
| 職業指導員 森 | 計量と成形は手順書があれば一人でできる。販売の練習を月2回から始めたい |
| 生活支援員 小林 | 月曜の通所が遅れる。日曜の夜の過ごし方を本人と振り返る |
障害福祉サービスの基準省令は、サービスの提供に関する記録を、サービスを提供した日から5年間保存することを定めています。介護保険の運営基準(完結の日から2年間)とは起算点も期間も違います。
Klangは、同意を得て録音した個別支援会議を文字起こしし、発言の時刻とあわせて残します。AIチャットで「本人・家族の意向」「担当者の意見」「原案から修正した点」に分けた下書きを作り、元の音声で確かめてから記録に写せます。
障害福祉サービスの基準省令が定める「個別支援計画の作成に係る会議」の通称です。サービス管理責任者が利用者と担当者等を招集し、利用者の意向を改めて確認するとともに、個別支援計画の原案について意見を求めます。
基準省令では、会議は利用者と、サービスの提供に当たる担当者等を招集して行うものとされています。本人の状況に合わせて参加のしかたを工夫し、本人の意向を確認したことを記録に残します。
基準省令では、サービスの提供に関する記録を、提供した日から5年間保存することとされています。指定権者の条例で別に定めている場合があるため確認してください。
個別支援会議は障害福祉サービスの事業所のサービス管理責任者が開く会議です。サービス担当者会議は、介護保険の介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランの原案について開く会議で、記録は第4表に残します。