取締役会議事録(定例)
監査役設置会社の定例取締役会の例。[ ]を書き換え、使わない議案は削除します。記載事項は会社法施行規則第101条第3項。
登録不要・無料。Word版は1ページ目がひな形、2ページ目が記入例(A4縦)。「コピーする」でひな形の文面をそのまま貼り付けられます。
取締役会議事録
定例取締役会と書面決議(みなし決議)のWordテンプレートを、記載例つき・登録不要で配布しています。記載事項(会社法施行規則第101条)、署名・記名押印と電子署名、登記に使える電子証明書、書面決議と報告の省略の議事録の書き方を、条文と法務省の案内で確かめて整理しました。
公開日:更新日:執筆・運営:Klang AI AB
取締役会議事録は、株主総会議事録よりも署名のルールが厳しく、閲覧のルールは慎重です。最初に全体を押さえておきます。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 作成 | 書面または電磁的記録で作成する | 会社法第369条第3項、施行規則第101条第2項 |
| 署名 | 書面なら出席した取締役と監査役が署名または記名押印。電子なら電子署名 | 会社法第369条第3項・第4項、施行規則第225条 |
| 備置き | 取締役会の日(書面決議はみなされた日)から10年間、本店に置く。支店に写しを置く規定はない | 会社法第371条第1項 |
| 株主の閲覧 | 監査役設置会社などでは、裁判所の許可を得て請求する。それ以外の会社は営業時間内いつでも | 会社法第371条第2項・第3項 |
| 債権者の閲覧 | 役員の責任追及のため、裁判所の許可を得て請求する | 会社法第371条第4項 |
取締役会を開いた場合の議事録には、次の事項を書きます。該当するときだけ書く事項(※)は、該当しなければ省いてかまいません。
出席した取締役・監査役の氏名は第3項の列挙にありませんが、書面の議事録では全員が署名・記名押印するため、署名欄で分かります。定足数(議決に加わることができる取締役の過半数の出席)を満たしたことを確かめられるよう、「取締役総数3名中3名出席」のように書いておくと安心です。
取締役会では、3か月に1回以上、代表取締役などが職務の執行の状況を報告しなければなりません(会社法第363条第2項)。この報告は書面決議・報告の省略の対象外なので、報告した事実を議事録に残します。
| 号 | 記載事項 | 書き方の例 |
|---|---|---|
| 第1号 | 開催日時と場所。その場にいない取締役・監査役などが出席した場合は出席の方法 | 「取締役 田村はインターネット会議システムにより出席」 |
| 第2号※ | 特別取締役による取締役会であるときは、その旨 | 「本取締役会は特別取締役による取締役会である」 |
| 第3号※ | 取締役・株主・監査役などの請求による招集、またはそれらの者による招集であるときは、その旨 | 「監査役 井上の請求を受けて招集された」 |
| 第4号 | 議事の経過の要領とその結果 | 議案ごとに説明・質疑・採決の結果 |
| 第5号※ | 決議に特別の利害関係を有する取締役がいるときは、その氏名 | 「特別の利害関係を有する取締役 森 は決議に加わらなかった」 |
| 第6号※ | 法律の規定により述べられた意見・発言の概要(監査役の報告、競業・利益相反取引の報告など) | 「監査役 井上から……との意見の陳述があった」 |
| 第7号※ | 出席した執行役・会計参与・会計監査人・株主の氏名または名称 | 「会計参与 ○○税理士法人」 |
| 第8号※ | 議長がいるときは、議長の氏名 | 「議長 代表取締役 青木(定款第22条による)」 |
定例の取締役会で多い「借入れの承認」「取締役との取引の承認」「職務執行状況の報告」を入れた例です。使わない議案は削除してください。
監査役設置会社の定例取締役会の例。[ ]を書き換え、使わない議案は削除します。記載事項は会社法施行規則第101条第3項。
登録不要・無料。Word版は1ページ目がひな形、2ページ目が記入例(A4縦)。「コピーする」でひな形の文面をそのまま貼り付けられます。
取締役会議事録
議事の経過の要領及びその結果
議長は午前9時30分に開会を宣し、議決に加わることができる取締役の過半数が出席したので本会は適法に成立した旨を述べた。田村取締役の出席に用いたシステムで、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできることを確認したうえで、議案の審議に入った。
第1号議案 設備資金の借入れの件
議長は、第二工場の検査装置の更新のため、株式会社サンプル銀行から8,000万円を借り入れたい旨を説明した。森取締役から返済計画について質問があり、議長が5年の分割返済とする旨を回答した。議長がその承認を諮ったところ、出席取締役全員一致をもって原案どおり承認可決された。
第2号議案 取締役との取引承認の件
議長は、森取締役が所有する倉庫を当社が月額40万円で賃借したい旨を説明した。特別の利害関係を有する取締役 森 は本議案の決議に加わらなかった。議長がその承認を諮ったところ、議決に加わることができる出席取締役全員一致をもって原案どおり承認可決された。
報告事項 職務執行状況の報告
青木代表取締役及び田村取締役は、6月から8月までの職務の執行の状況と月次の業績を報告した。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時20分に閉会した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役が記名押印する。
2026年9月24日 株式会社サンプル精機 取締役会
「取締役会議事録に押印は必要か」という疑問は、会社法上は署名か記名押印のどちらか、電子なら電子署名、と整理できます。登記に使う場合は、さらに印鑑の種類が問題になります。
| 場面 | 必要なこと | 根拠 |
|---|---|---|
| 書面で作成 | 出席した取締役と監査役の全員が、署名(自筆)または記名押印(印字した名前に押印)をする | 会社法第369条第3項 |
| 電子で作成 | 作成者を示し、改変がないか確認できる電子署名をする | 会社法第369条第4項、施行規則第225条 |
| 代表取締役の選定を登記する | 出席した取締役・監査役が押した印鑑の印鑑証明書。変更前の代表取締役が登記所に届け出た印鑑を押していれば不要 | 商業登記規則第61条第6項 |
| オンラインで登記を申請する | 商業登記電子証明書、マイナンバーカードの電子証明書、法務大臣が指定したクラウド型電子署名サービスなど、法務省が示す電子証明書 | 法務省「商業・法人登記のオンライン申請について」 |
電子で作る取締役会議事録は、会社法上は施行規則第225条の電子署名(作成者を示し、改変がないか確認できる措置)があれば足ります。登記の添付書面としてオンラインで申請するときは、署名すべき出席取締役など作成者の全員が、法務省が示す電子証明書で電子署名します。
| 添付書面の種類 | 使える電子証明書 | 補足 |
|---|---|---|
| 市町村の印鑑証明書が必要とされる添付書面 | 商業登記電子証明書、公的個人認証サービス電子証明書(マイナンバーカード)、法務大臣が定める特定認証業務電子証明書など | 書面なら印鑑証明書を付ける場面。電子では、本人を確認できる電子証明書で署名する |
| それ以外の添付書面 | 上記のほか、法務省が「その他」として掲載する電子署名サービスの電子証明書 | 一覧には、クラウドサイン、電子印鑑GMOサイン、freeeサイン、ドキュサイン(DocuSign)などが掲載されている |
| 代表取締役の選定を証する取締役会議事録 | 変更前の代表取締役が商業登記電子証明書・公的個人認証・特定認証業務のいずれかで署名すれば、ほかの取締役は「その他」の電子証明書で足りる | 法務省のページの注9の例 |
定款に定めがあれば、議決に加わることができる取締役の全員が提案に書面または電磁的記録で同意し、監査役が異議を述べないとき、取締役会の決議があったものとみなせます(会社法第370条)。会議を開かない場合も議事録は作ります。
同意書(または同意のメールなどの電磁的記録)も、みなされた日から10年間、本店に備え置きます(会社法第371条第1項)。3か月に1回の職務執行の報告は、書面で済ませることはできません。
| 記載事項 | 書き方の例 |
|---|---|
| 決議があったものとみなされた事項の内容 | 「大阪営業所を2026年11月1日付で設置する件」 |
| 提案をした取締役の氏名 | 「代表取締役 青木 一郎」 |
| 決議があったものとみなされた日 | 「2026年10月8日」(最後の同意が到達した日) |
| 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 | 「代表取締役 青木 一郎」 |
会社法第370条の書面決議(みなし決議)の例。定款に定めがある場合に限り使えます。記載事項は会社法施行規則第101条第4項第1号。
登録不要・無料。Word版は1ページ目がひな形、2ページ目が記入例(A4縦)。「コピーする」でひな形の文面をそのまま貼り付けられます。
取締役会議事録(書面決議)
会社法第370条及び定款第26条の規定に基づき、取締役会の決議の目的である事項について、次のとおり取締役会の決議があったものとみなされた。
1. 決議があったものとみなされた事項の内容
大阪営業所(大阪府大阪市○○区○○二丁目4番5号)を2026年11月1日付で設置する件
2. 提案をした取締役の氏名
代表取締役 青木 一郎
3. 提案と同意の状況
2026年10月5日、提案者は取締役全員及び監査役全員に提案書を電子メールで送付した。議決に加わることができる取締役3名の全員が書面により同意の意思表示をし、監査役 井上 四郎は異議を述べなかった。
4. 決議があったものとみなされた日
2026年10月8日(最後の同意書が会社に到達した日)
5. 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
代表取締役 青木 一郎
上記のとおり取締役会の決議があったものとみなされたので、これを証するためこの議事録を作成する。
2026年10月8日 株式会社サンプル精機
取締役・監査役などが、取締役全員(監査役設置会社では取締役と監査役の全員)に報告すべき事項を通知したときは、取締役会への報告を省略できます(会社法第372条第1項)。この場合も議事録を作り、次の3項目を書きます。
代表取締役などが3か月に1回以上行う職務の執行の状況の報告(会社法第363条第2項)は、省略できません(第372条第2項)。少なくとも3か月に1回は取締役会を開き、報告した事実を議事録に残します。
| 記載事項 | 書き方の例 |
|---|---|
| 報告を要しないものとされた事項の内容 | 「監査役 井上による2026年度上期の監査の実施状況の報告」 |
| 報告を要しないものとされた日 | 「2026年10月15日」(全員への通知が済んだ日) |
| 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 | 「代表取締役 青木 一郎」 |
登記の補正や、後から決議の有効性を問われたときに困るのは、次のような書き漏れです。
| 間違い | 起きること | 直し方 |
|---|---|---|
| 出席した監査役が署名していない | 会社法第369条第3項の要件を欠く | 監査役の署名欄を最初から作っておく |
| 利益相反取引の当事者が採決に加わった | 決議の効力が争われるおそれ | 特別の利害関係を有する取締役の氏名と、決議に加わらなかったことを書く |
| Web会議の出席方法を書いていない | 第1号の記載事項が不足 | 「インターネット会議システムにより出席」と、双方向で意見を述べられたことを書く |
| 反対意見を書かずに「全員一致」とした | 反対した取締役も賛成と推定される | 賛否を確認し、反対・棄権した取締役の氏名と意見を書く |
| 書面決議なのに開催したように書いた | 事実と異なる議事録になる | 第4項第1号の4項目で、書面決議の議事録として作る |
議事の経過の要領で時間がかかるのは、誰がどの順で説明し、どんな質問があったかを思い出す作業です。取締役会を録音してKlangで文字起こしすれば、議案ごとの説明・質疑・採決をAIが下書きし、テンプレートに貼るだけになります。録音する場合は、開会時に出席者へ伝えてください。
会議室ではスマートフォンアプリで録音し、Web会議で出席する取締役がいる場合はZoom・Teams・Google Meetに会議ボットを参加させます。
文字起こしで、議長の説明、質疑、採決、監査役の意見を時刻つきで確認します。話者名を付けておくと、誰の発言かを確かめやすくなります。
「議案ごとに説明・質疑・結果を分け、特別の利害関係を有する取締役と監査役の意見があれば明記して」と指示します。数字や氏名が文字起こしにない場合は「要確認」としてもらいます。
Wordに書き出してひな形に貼り付け、出席した取締役・監査役に確認してもらいます。登記に使う場合は専門家の確認を受けてください。
Klangで取締役会を録音すると、発言を時刻つきの文字起こしで確認でき、AIチャットで議案ごとの下書きを作れます。確定版は、出席した取締役・監査役の確認と署名を経てひな形に整えてください。
書面で作る場合、出席した取締役と監査役は「署名」か「記名押印」のどちらかをします(会社法第369条第3項)。自筆で署名すれば押印は会社法上不要です。電子で作る場合は電子署名をします。代表取締役の選定を登記するときは、押した印鑑の印鑑証明書が必要になる場合があります(商業登記規則第61条第6項)。
会社法施行規則第101条第3項により、開催日時と場所(出席の方法を含む)、議事の経過の要領とその結果は必ず書きます。特別取締役による取締役会である旨、請求による招集の旨、特別の利害関係を有する取締役の氏名、法律の規定による意見・発言の概要、出席した執行役・会計参与・会計監査人・株主の氏名、議長の氏名は、該当する場合に書きます。
はい。電磁的記録で作る取締役会議事録は、署名・記名押印に代えて電子署名をします(会社法第369条第4項、施行規則第225条)。登記の添付書面としてオンラインで申請する場合は、法務省が示す電子証明書を使います。印鑑証明書が必要な添付書面では商業登記電子証明書やマイナンバーカードの電子証明書などが必要で、それ以外ではクラウドサインやドキュサインなど法務省の一覧に載っている電子署名サービスも使えます。
必要です。定款に定めがあり、議決に加わることができる取締役の全員が書面または電磁的記録で同意し、監査役が異議を述べなかったとき、決議があったものとみなされます(会社法第370条)。議事録には、みなされた事項の内容、提案した取締役の氏名、みなされた日、議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名を書きます(施行規則第101条第4項第1号)。同意書も10年間、本店に備え置きます。
取締役会の日から10年間、本店に備え置きます(会社法第371条第1項)。書面決議の場合は、決議があったものとみなされた日から10年間、同意書とあわせて備え置きます。
はい。Web会議で出席した取締役も出席者なので、署名・記名押印(電子の場合は電子署名)をします。議事録には出席の方法を書き、出席者の音声が即時に伝わり、互いに意見を述べられる状態だったことを残しておきます。
会社法上、署名・記名押印が求められるのは出席した取締役と監査役です。欠席した取締役は署名しません。
はい。定例取締役会と書面決議(みなし決議)のWordひな形を、登録不要・無料で配布しています。1ページ目がひな形、2ページ目が架空の会社の記載例です。ひな形の文面はページ上でコピーすることもできます。