理事会議事録(一般社団法人・財団法人)
理事会設置の一般社団法人・一般財団法人の例。記載事項は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第15条第3項。社会福祉法人・NPO法人は根拠と定款に合わせて変えてください。
登録不要・無料。Word版は1ページ目がひな形、2ページ目が記入例(A4縦)。「コピーする」でひな形の文面をそのまま貼り付けられます。
理事会議事録
一般社団法人・一般財団法人の理事会議事録は、一般法人法第95条で作成と署名が義務付けられ、記載事項は施行規則第15条で決まっています。社会福祉法人・NPO法人との違い、署名・記名押印と電子署名、書面決議の議事録を条文つきで整理し、Wordのひな形を無料で配布しています。
更新日:執筆・運営:Klang AI AB
「理事会議事録」と一口に言っても、根拠になる法律は法人の種類で違います。最初に自分の法人がどれに当たるかを確認します。
| 法人 | 作成・署名 | 記載事項 | 備置き |
|---|---|---|---|
| 一般社団法人(理事会設置) | 一般法人法第95条第3項・第4項 | 同施行規則第15条 | 理事会の日から10年間、主たる事務所(第97条) |
| 一般財団法人 | 一般法人法第197条で第95条を準用 | 同施行規則第15条 | 同上(第197条で第97条を準用) |
| 社会福祉法人 | 社会福祉法第45条の14第6項・第7項 | 社会福祉法施行規則第2条の17 | 理事会の日から10年間、主たる事務所(第45条の15) |
| NPO法人 | 法律に理事会の規定なし。定款に従う | 定款・内部規程 | 定款・内部規程 |
一般社団法人・一般財団法人の理事会を開いた場合の議事録には、次の事項を書きます(※は該当するときだけ)。社会福祉法人も社会福祉法施行規則第2条の17第3項でほぼ同じ構成です。
| 号 | 記載事項 | 書き方の例 |
|---|---|---|
| 第1号 | 開催日時と場所。その場にいない理事・監事・会計監査人が出席した場合は出席の方法 | 「理事 小川はインターネット会議システムにより出席」 |
| 第2号※ | 理事・監事の請求による招集、またはそれらの者による招集であるときは、その旨 | 「監事 松本の請求を受けて招集された」 |
| 第3号 | 議事の経過の要領とその結果 | 議案ごとに説明・質疑・採決の結果 |
| 第4号※ | 決議に特別の利害関係を有する理事がいるときは、その氏名 | 「特別の利害関係を有する理事 原田は決議に加わらなかった」 |
| 第5号※ | 法律の規定により述べられた意見・発言の概要(競業・利益相反取引の報告、監事の報告など) | 「監事 松本から……との報告があった」 |
| 第6号※ | 定款で議事録に署名する者を代表理事とした場合、代表理事以外の出席した理事の氏名 | 「出席理事 小川、原田」 |
| 第7号※ | 出席した会計監査人の氏名または名称 | 「会計監査人 ○○監査法人」 |
| 第8号※ | 議長がいるときは、議長の氏名 | 「代表理事 中島(定款第27条による)」 |
書面の理事会議事録には、出席した理事と監事が署名または記名押印します(一般法人法第95条第3項)。定款で「議事録に署名・記名押印する者は出席した代表理事とする」と定めれば、代表理事と監事だけで足ります。
定款に定めがあれば、議決に加わることができる理事の全員が提案に書面または電磁的記録で同意し、監事が異議を述べないとき、理事会の決議があったものとみなせます(一般法人法第96条)。
同意書(または電磁的記録)も、みなされた日から10年間、主たる事務所に備え置きます(一般法人法第97条第1項)。書き方の具体例は、会社の取締役会の書面決議と同じ構成なので、取締役会議事録のページのひな形も参考になります。
| 記載事項 | 書き方の例 |
|---|---|
| 決議があったものとみなされた事項の内容 | 「事務所の移転先を○○とする件」 |
| 提案をした理事の氏名 | 「代表理事 中島 由美」 |
| 決議があったものとみなされた日 | 「2026年8月3日」 |
| 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 | 「代表理事 中島 由美」 |
決算期の理事会で、事業報告・計算書類の承認と、社員総会の招集を決めた例です。一般財団法人では「社員総会」を「評議員会」に読み替えます。
理事会設置の一般社団法人・一般財団法人の例。記載事項は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第15条第3項。社会福祉法人・NPO法人は根拠と定款に合わせて変えてください。
登録不要・無料。Word版は1ページ目がひな形、2ページ目が記入例(A4縦)。「コピーする」でひな形の文面をそのまま貼り付けられます。
理事会議事録
議事の経過の要領及びその結果
議長は午後3時00分に開会を宣し、議決に加わることができる理事の過半数が出席したので本会は適法に成立した旨を述べた。小川理事の出席に用いたシステムで、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできることを確認したうえで、議案の審議に入った。
第1号議案 2025年度事業報告及び計算書類承認の件
小川理事が事業報告、貸借対照表及び正味財産増減計算書の内容を説明し、監事 松本 から監査の結果について報告があった。議長がその承認を諮ったところ、出席理事全員一致をもって原案どおり承認可決された。
第2号議案 第5回定時社員総会の招集の件
議長は、2026年6月18日午後2時から当法人会議室で開催し、報告事項を2025年度事業報告、決議事項を計算書類承認と理事1名選任としたい旨を諮ったところ、出席理事全員一致をもって承認可決された。
報告事項 職務の執行の状況の報告
中島代表理事及び小川業務執行理事は、1月から4月までの職務の執行の状況を報告した。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後4時10分に閉会した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席した理事及び監事が記名押印する。
2026年5月21日 一般社団法人サンプル研修協会 理事会
| 間違い | 直し方 |
|---|---|
| 社員総会の日時・議題を理事会で決めた記録がない | 理事会設置一般社団法人では、社員総会の招集事項は理事会の決議で決める(一般法人法第38条第2項)。招集の議案として書く |
| 監事の署名がない | 出席した監事の署名欄を最初から作る |
| 職務の執行の状況の報告が抜けている | 代表理事・業務執行理事は原則3か月に1回以上報告する(一般法人法第91条第2項。定款で年2回以上とする例外あり)。報告事項として書く |
| 定款で署名者を代表理事にしたのに、他の出席理事の氏名がない | 第15条第3項第6号に従い、代表理事以外の出席理事の氏名を書く |
| NPO法人で一般社団法人の条文を引用している | NPO法人は定款の条文を引用する |
理事が非常勤で集まる回数が少ない法人ほど、1回の理事会に議案が多くなります。録音から下書きを作ると、事務局の負担が軽くなります。
会議室ではスマートフォンアプリで録音し、Web出席の理事がいる場合は会議ボットで記録します。
文字起こしで、監事の報告や利益相反の説明が漏れていないかを確認します。
記載事項に漏れがないかを表で確認してから回覧します。
Klangで理事会を録音すると、発言を時刻つきの文字起こしで確認でき、AIチャットで議案ごとの下書きを作れます。確定版は出席した理事・監事の確認と署名を経てひな形に整えてください。
一般社団法人・一般財団法人では、出席した理事と監事が署名または記名押印します。定款で議事録に署名する者を出席した代表理事とする定めがあれば、代表理事と監事が署名します(一般法人法第95条第3項)。社会福祉法人では、定款で定めれば理事長と監事です。
一般社団法人・一般財団法人・社会福祉法人とも、理事会の日から10年間、主たる事務所に備え置きます(一般法人法第97条、社会福祉法第45条の15)。NPO法人は定款・内部規程で決めます。
NPO法には理事会の規定がないため、議事録の要否や書き方は定款に従います。理事会を置き議事録の作成を定款で定めている場合は、それに沿って作ります。
開催場所とあわせて、Web会議で出席した理事・監事と出席の方法を書きます(施行規則第15条第3項第1号)。出席者の音声が即時に伝わり、互いに意見を述べられる状態だったことも残しておきます。
はい。一般社団法人・一般財団法人向けの理事会議事録のWordひな形を登録不要・無料で配布しています。2ページ目は架空の法人の記載例です。