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労使協議会・団体交渉の議事録

労使協議会・団体交渉の議事録。書き方と記入例、労働協約との違い

労使協議会や団体交渉の議事録は、何を説明し、何に合意し、何が未合意かを、後から労使どちらが読んでも同じ意味になるように残す記録です。労使協議会と団体交渉の違い、議事録と労働協約の関係(労働組合法第14条)、双方で確認する進め方、録音の扱いを整理し、Wordのひな形と記入例を無料で配布しています。

更新日:執筆・運営:

同じ労使の話し合いでも、労使協議会と団体交渉では根拠と性格が違います。議事録の書き方もそれに合わせます。

時間外労働の労使協定(36協定)のように、法律で書面の協定が求められるものは、協議会の議事録とは別に、所定の書式で協定書を作ります。議事録に「協定した」と書いただけでは足りないことがあるので、別の書類として扱います。

労使協議会と団体交渉の比較
労使協議会団体交渉
根拠労働協約や労使の合意で設ける労働組合法で保護される(使用者の正当な理由のない拒否は不当労働行為)
主な議題経営状況の説明、制度の運用、職場の課題賃金・労働時間などの労働条件、組合員の処遇
進め方情報共有と意見交換が中心。合意すれば実施要求と回答のやりとり。妥結すれば労働協約を結ぶことが多い
議事録の性格労使で確認した記録(共同の議事録が多い)各当事者が作る経過の記録、または双方で確認した記録

労働組合と使用者の間の労働条件などに関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名または記名押印することで効力を生じます(労働組合法第14条)。

  • 議事録に合意事項を書き、労働組合と会社の双方が署名・記名押印すると、内容によっては労働協約として扱われる可能性があります
  • 合意事項を労働協約にするなら、議事録とは別に協約書を作り、名称・有効期間・当事者の署名を整えるのが確実です
  • 協約にしない合意(試行や継続協議)は、議事録に「労働協約とはしない」「試行後に再協議する」と明記しておきます
  • 議事録の署名欄の肩書と、協約を結ぶ権限のある人(組合の代表者・会社の代表者など)が一致しているかも確認します

団体交渉の対応が誠実だったかは、労働委員会で争われることがあります。そのとき、何を約束し、何を約束していないかを示すのが交渉の記録です。

令和7年6月に中央労働委員会が交付した命令(京都暮らし応援ネットワーク事件)では、組合は「謝罪を約束した」「金銭の支払に合意した」と主張しましたが、委員会は団体交渉でのやりとりを検討し、法人の発言は確定的な約束ではなかった、合意はカンパを呼び掛けることにとどまる、などとして、誠実交渉義務に反しないと判断しました。

このような争いに備え、議事録では「検討する」「持ち帰る」「合意した」を書き分け、条件つきの発言は条件ごと残します。資料を提示した場合は、資料名と提示した側を記録します。

労使協議会は、協議事項ごとに会社側・組合側の発言と結果を対にし、合意事項と継続協議事項を分けて書く形式です。団体交渉の記録は、要求と回答を時系列で残す形式です。

労使協議会 議事録

会社と労働組合(または従業員代表)の労使協議会の例。合意事項を労働協約にする場合は、別に協約書を作り、労働組合法第14条に沿って両当事者が署名または記名押印するのが確実です。

登録不要・無料。Word版は1ページ目がひな形、2ページ目が記入例(A4縦)。「コピーする」でひな形の文面をそのまま貼り付けられます。

労使協議会 議事録(ひな形)のA4印刷プレビュー
労使協議会 議事録(ひな形)
労使協議会 議事録(記入例)のA4印刷プレビュー
労使協議会 議事録(記入例)
記入例・架空の会社と労働組合労使協議会 議事録

第12回 労使協議会 議事録

日時2026年9月29日(火)16時00分〜17時15分
場所本社3階 大会議室
会社側出席者取締役 管理本部長 田中、人事部長 菊地、人事課 木下
組合側出席者サンプル精機労働組合 執行委員長 石原、書記長 荒木、執行委員 福田
記録会社側 木下、組合側 福田

1. 協議事項

(1)在宅勤務手当の新設 会社側:在宅勤務が週2日以上の従業員に月額3,000円を支給する案を説明した。 組合側:週1日の従業員にも日額で支給してほしいと要望した。 結果:会社が持ち帰り、日額支給の費用を試算して次回示す。

2. 説明・報告事項

会社側から、上期の業績見通しと、時間外労働の部署別実績(月平均18.4時間)の報告があった。組合側から、製造部の月末の残業が多いとの指摘があった。

3. 合意事項

製造部の月末の作業平準化について、11月から2か月間、勤務シフトの試行を行う(労働協約とはせず、試行後に再協議する)。

4. 継続協議事項と次回

在宅勤務手当の支給対象と金額。会社は試算を10月20日までに組合へ送付する。次回:2026年10月27日

上記の内容に相違ないことを、労使双方で確認した。

2026年10月2日

  • 株式会社サンプル精機 人事部長 菊地 直樹
  • サンプル精機労働組合 書記長 荒木 誠

団体交渉 記録

団体交渉の経過を残す記録の例。各当事者が自分の記録として作ることも、双方で確認することもあります。発言の要点は主張と回答を対にして、根拠資料と次回の宿題を残します。

登録不要・無料。Word版は1ページ目がひな形、2ページ目が記入例(A4縦)。「コピーする」でひな形の文面をそのまま貼り付けられます。

団体交渉 記録(ひな形)のA4印刷プレビュー
団体交渉 記録(ひな形)
団体交渉 記録(記入例)のA4印刷プレビュー
団体交渉 記録(記入例)
記入例・架空の会社と労働組合団体交渉 記録

団体交渉 記録(第2回)

日時2026年3月11日(水)18時00分〜19時30分
場所本社3階 大会議室
交渉事項2026年度賃金改定(組合の要求書 2026年2月20日付)
会社側出席者取締役 管理本部長 田中、人事部長 菊地
組合側出席者サンプル精機労働組合 執行委員長 石原、書記長 荒木、執行委員 2名
記録者人事課 木下(録音なし。双方で合意)

1. 組合の要求と会社の回答

(1)基本給の引上げ 組合:物価上昇を理由に、基本給の一律1万2,000円の引上げを要求した。 会社:上期の受注の減少を説明し、一律8,000円を回答した。前回求められた部門別の人件費の推移を資料で示した。 組合:若手の離職が増えている点を挙げ、若年層への上乗せを求めた。 会社:30歳未満への上乗せの可否を次回までに検討すると回答した。

2. 提示・交付した資料

部門別人件費の推移(2021〜2025年度、会社が提示)

3. 合意した点・合意に至らなかった点

合意:改定の実施月を4月とすること 未合意:引上げ額、若年層への上乗せ

4. 次回までの宿題と次回日程

会社は30歳未満への上乗せの試算を3月16日までに組合へ送付する。次回:2026年3月18日

以上のとおり記録する。

2026年3月12日

  • 記録者 人事課 木下 智美
  • 確認者 人事部長 菊地 直樹

共同の議事録にする場合は、確認の手順を最初に決めておくと、文言の修正で揉めにくくなります。

  1. 01

    記録者を双方から1名ずつ決める

    会社側と組合側の記録者を決め、どちらが下書きを作るかも決めます。

  2. 02

    下書きを期限内に相手に送る

    会議から3営業日以内など、送付と返答の期限を決めておきます。

  3. 03

    修正は理由つきで返す

    意味が変わる修正は、どの発言をもとにした修正かを添えます。合意できない部分は、双方の認識を両論併記します。

  4. 04

    確定版に双方が確認の署名をする

    確定日を残し、双方が同じ版を保管します。

労使の話し合いの録音は、相手の同意なく行うと関係を悪くしたり、録音の扱いが争点になったりします。録音する場合は、事前に双方で合意しておきます。

  • 録音の目的(議事録の正確さの確認)、保存期間、誰が聞けるかを事前に合意する
  • 録音しない合意がある場合は、記録の欄に「録音なし(双方で合意)」と書いておく
  • 文字起こしは議事録の下書きのための資料とし、確定した議事録とは区別して保存する
  • 個人の処遇を扱う場面では、録音・文字起こしの範囲をあらかじめ相談する
労使協議会・団体交渉の議事録のよくある間違い
間違い起きること直し方
「前向きに検討」を「合意」と書いた約束の有無で争いになる発言どおりに「検討する」と書き、合意は双方が確認した内容だけにする
会社側の回答だけで組合の主張がない一方的な記録として信用されにくい要求と回答を対にして書く
提示した資料が記録にない説明を尽くしたかを示せない資料名と提示した側、日付を書く
合意事項に双方が署名したが協約か不明労働協約に当たるかが争点になる協約にするかどうかを明記し、協約にするなら別に協約書を作る

双方の合意のうえで録音すれば、Klangで発言を時刻つきの文字起こしで確認でき、AIチャットで「要求・回答・合意・未合意」に分けた下書きを作れます。確定版は労使双方の確認を経て整えてください。

  • 会場ではスマートフォンアプリで録音し、オンライン出席がある会議はZoom・Teams・Google Meetに会議ボットを参加させて記録できます
  • 文字起こしはフリープランで無制限。Wordに書き出してテンプレートに貼り付けられます。話者の自動識別はプロプランの機能です
  • ISO/IEC 27001:2022の認証を取得し、会話データをAIの学習に使うことはありません
無料で試す
労使協議会の議事録に署名すると労働協約になりますか。

労働協約は、書面に作成し両当事者が署名または記名押印することで効力を生じます(労働組合法第14条)。そのため、合意事項を書いて双方が署名した議事録は、内容によって労働協約として扱われる可能性があります。協約にするかどうかを明記し、協約にするなら別に協約書を作るのが確実です。

団体交渉の議事録は会社と組合のどちらが作りますか。

決まりはありません。各当事者が自分の記録として作ることも、双方の記録者が協力して共同の議事録を作ることもあります。共同にする場合は、下書きの担当、確認の期限、修正の方法を先に決めておきます。

団体交渉を録音してもよいですか。

録音する場合は、目的・保存期間・扱いを事前に相手と合意しておくのが望ましいです。合意なく録音すると、録音の扱いそのものが争いになることがあります。録音しない合意をした場合は、その旨を記録に残します。

労使協議会の議事録には何を書きますか。

日時・場所、会社側と組合側の出席者、協議事項ごとの説明・意見・結果、説明・報告事項、合意事項(労働協約とするかどうか)、継続協議事項と次回の日程、双方の確認の署名です。

議事録のひな形は無料ですか。

はい。労使協議会の議事録と団体交渉の記録のWordひな形を、登録不要・無料で配布しています。2ページ目は架空の会社と労働組合の記入例です。

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