安全衛生委員会 議事録テンプレート
Word版は空欄と記入例の2ページ。Excel版は議事録、委員名簿・出欠(12か月)、年間議題計画、記入例の4シートです。衛生委員会・安全委員会にもそのまま使えます。
登録不要・無料。Word版は1ページ目が空欄、2ページ目が記入例(A4縦)。
安全衛生委員会・衛生委員会
安全衛生委員会・衛生委員会を設ける基準、委員の構成、毎月1回以上の開催、議事録の記録・3年保存・周知のルールを、法令の条文番号つきで整理しました。Word・Excelの議事録テンプレートと、そのまま使える12か月の議題カレンダーを無料で配布しています。
公開日・更新日:
執筆・運営:Klang AI AB
設置基準
委員会は会社単位ではなく事業場ごとに設けます。衛生委員会は業種を問わず常時50人以上、安全委員会は業種によって常時50人以上または100人以上が基準です。業種と人数を選ぶと、必要な委員会を確認できます。
衛生委員会が必要です
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、業種を問わず衛生委員会を設けます(施行令第9条)。この業種・人数では安全委員会の設置義務はありません。
人数は会社全体ではなく事業場(工場・支店など)ごとに数えます。この判定は条文の基準を簡略化した目安です。業種の分類や「常時使用する労働者」の数え方に迷う場合は、所轄の労働基準監督署に確認してください。
| 委員会 | 設置が必要な事業場 | 根拠 |
|---|---|---|
| 衛生委員会 | 全業種で、常時50人以上の労働者を使用する事業場 | 法第18条、施行令第9条 |
| 安全委員会 | 林業、鉱業、建設業、一部の製造業・運送業、自動車整備業、機械修理業、清掃業は常時50人以上。その他の製造業・運送業、電気・ガス・水道・通信業、卸売・小売業の一部、旅館業、ゴルフ場業などは常時100人以上 | 法第17条、施行令第8条 |
| 安全衛生委員会 | 安全委員会と衛生委員会の両方が必要な事業場は、2つに代えて1つの安全衛生委員会を設けられる | 法第19条 |
構成
議長は、総括安全衛生管理者またはそれに準ずる人のうちから事業者が指名した1人です。議長以外の委員の半数は、過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)の推薦に基づいて指名します。
| 区分 | 安全委員会 | 衛生委員会 | 安全衛生委員会 |
|---|---|---|---|
| 議長(1人) | 総括安全衛生管理者など | 総括安全衛生管理者など | 総括安全衛生管理者など |
| 管理者 | 安全管理者 | 衛生管理者 | 安全管理者・衛生管理者 |
| 産業医 | ― | 産業医 | 産業医 |
| 労働者 | 安全に関し経験を有する労働者 | 衛生に関し経験を有する労働者 | 安全・衛生に関し経験を有する労働者 |
| 任意 | ― | 作業環境測定士である労働者 | 作業環境測定士である労働者 |
議長と委員の半数の推薦のルールは、労働協約に別段の定めがあるときはその限度で適用されません(法第17条第5項)。議事録には区分ごとに出席者を書いておくと、構成の要件を満たして開いたことを後から確認できます。Excel版の「委員名簿・出欠」シートは、この区分と推薦の有無、12か月の出欠を1枚で管理できます。
運営
委員会の運営で法令が定めているのは、主に次の4点です。議事録の保存期間と周知の方法は、労働安全衛生規則第23条に書かれています。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 開催頻度 | 毎月1回以上開催する | 安衛則第23条第1項 |
| 周知 | 開催のつど遅滞なく、議事の概要を労働者に周知する。方法は①作業場の見やすい場所に掲示・備え付け、②書面の交付、③電子ファイルに記録し、各作業場に労働者がいつでも確認できる機器を置く、のいずれか | 安衛則第23条第3項 |
| 記録と保存 | 開催のつど、①委員会の意見とそれを踏まえて講じた措置の内容、②そのほか議事で重要なものを記録し、3年間保存する | 安衛則第23条第4項 |
| 産業医の求め | 産業医は、労働者の健康を確保する観点から、衛生委員会・安全衛生委員会に必要な調査審議を求めることができる | 安衛則第23条第5項 |
2019年4月の改正で、記録すべき内容に「委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容」が加わりました。改正前の資料には「重要な議事の記録」とだけ書かれているものがあります。このページのテンプレートは、意見と措置を別の列にしています。
厚生労働省の通達(令和2年8月27日 基発0827第1号)は、委員が容易に利用でき、映像・音声の送受信が安定し、情報漏えいや不正アクセスを防ぐ措置がある情報通信機器なら、委員会をオンラインで開催できるとしています。メールなど即時性のない方法は、手順を事前に委員会で定めた場合に限られ、どの方法でも記録の作成・保存が必要です。
産業医
衛生委員会・安全衛生委員会では、産業医の発言が法令上の手続きにつながることがあります。特に「勧告」は、委員会への報告と記録の保存が別々に定められているため、通常の意見と区別して書いておくと後で確認しやすくなります。
| 場面 | 法令で決まっていること | 議事録に書くこと |
|---|---|---|
| 産業医が勧告をした | 事業者は勧告を尊重しなければならず(法第13条第5項)、勧告の内容などを衛生委員会または安全衛生委員会に報告する(同条第6項)。報告は勧告を受けた後、遅滞なく行う(安衛則第14条の3第3項) | 報告した回、勧告の内容、講じた措置または講じようとする措置(講じない場合はその旨と理由) |
| 勧告の記録 | 事業者は、勧告の内容と、それを踏まえて講じた措置の内容(講じない場合はその旨と理由)を記録し、3年間保存する(安衛則第14条の3第2項) | 議事録とは別に勧告の記録を作る場合も、議事録から参照できるように日付と番号を残す |
| 産業医が調査審議を求めた | 産業医は、労働者の健康を確保する観点から、委員会に必要な調査審議を求めることができる(安衛則第23条第5項) | 求めがあった議題名と、委員会としての意見、次回までの対応 |
| 職場巡視・面接指導の報告 | 巡視の頻度や面接指導は別の条文で定められている。委員会での報告の形は事業場ごとに決める | 指摘した場所と内容、改善の担当と期限。個人を特定できる健康情報は書かない |
産業医が会議中に述べた一般的な意見と、法第13条第5項にもとづく勧告は、扱いが違います。議事録では「産業医の意見」と「産業医の勧告(報告)」を別の欄にし、勧告については措置の内容と、措置を講じない場合の理由まで書きます。
産業医の発言は、言い回しが議事録の意味を左右します。文字起こしを使う場合は、勧告や意見の部分に時刻を付けて残し、議事録の確定前に産業医本人に表現を確認してもらうと、記録と本人の認識のずれを防げます。
付議事項
議題に迷ったときは、規則が挙げる付議事項から逆算します。安全委員会は第21条、衛生委員会は第22条に列挙されています。安全衛生委員会は両方を扱います。
| 付議事項 | 安全 | 衛生 | 議題の例 |
|---|---|---|---|
| 安全・衛生に関する規程の作成 | 第21条第1号 | 第22条第1号 | 安全衛生管理規程の改定案 |
| リスクアセスメントとその結果に基づく措置 | 第21条第2号 | 第22条第2号 | 新しい設備・化学物質のリスク評価 |
| 安全衛生計画の作成・実施・評価・改善 | 第21条第3号 | 第22条第3号 | 年間計画の進み具合の確認 |
| 安全・衛生教育の実施計画 | 第21条第4号 | 第22条第4号 | 新入社員教育、職長教育の計画 |
| 作業環境測定の結果と対策 | ― | 第22条第6号 | 測定結果の評価と改善策 |
| 健康診断の結果と対策 | ― | 第22条第7号 | 有所見率の推移と事後措置の状況(個人を特定しない形で) |
| 健康の保持増進の実施計画 | ― | 第22条第8号 | 健康相談会、運動の推奨 |
| 長時間労働による健康障害の防止 | ― | 第22条第9号 | 月80時間超の状況と面接指導 |
| 精神的健康の保持増進 | ― | 第22条第10号 | ストレスチェックの実施と集団分析 |
| 化学物質のばく露低減措置と健康診断 | ― | 第22条第11号 | リスクアセスメント対象物の取扱い状況 |
| 行政から文書で受けた命令・指示・勧告・指導 | 第21条第5号 | 第22条第12号 | 労働基準監督署の指導事項への対応 |
年間テーマ
毎回の定例議題に、月ごとのテーマを1つ足す形の例です。年度の始まりと事業場の種類を選ぶと並びが変わります。コピーして社内の年間計画に貼るか、CSVで保存してExcelで編集してください。
安全衛生に関する計画・教育の実施計画(安衛則第21条・第22条)
STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(5月〜9月)、熱中症対策(安衛則第612条の2)
全国安全週間の準備期間(6月)
全国安全週間(7月1日〜7日)、熱中症の重点取組期間(7月)
定期健康診断の結果と対策(安衛則第22条第7号)
全国労働衛生週間の準備期間(9月)、精神的健康の対策(安衛則第22条第10号)
全国労働衛生週間(10月1日〜7日)
過重労働解消キャンペーン(例年11月)、長時間労働対策(安衛則第22条第9号)
年末年始無災害運動(中央労働災害防止協会。令和7年度は12月1日〜1月15日)
年末年始無災害運動(〜1月15日)
リスクアセスメントと措置(安衛則第21条第2号・第22条第2号)
安全衛生計画の評価と改善(安衛則第21条第3号・第22条第3号)
毎回の定例議題(前月の労働災害・ヒヤリハット、時間外労働の状況、産業医・職場巡視の報告)は、どの月にも入れてください。選んだ内容はブラウザーの中だけで処理され、どこにも送信されません。
2025年6月1日から、熱中症のおそれがある作業者を見つけたときの報告体制と、作業場ごとの対応手順を定めて周知することが義務になりました(安衛則第612条の2)。5月の委員会で手順を確認しておくと、夏の前に周知できます。
常時50人以上の事業場では実施が義務です(安衛法第66条の10)。50人未満の事業場は現在努力義務ですが、法改正により2028年4月1日から義務になります(令和8年政令第195号で施行日が決定)。
常時使用する労働者には、原則として1年以内ごとに1回、定期健康診断を行います(安衛則第44条)。結果と対策は衛生委員会の付議事項です。個人の結果は議事録に書かず、集計で扱います。
テンプレート
議事録は、法令が求める記録(意見・措置・重要な議事)と、従業員に周知する議事の概要の元になります。議題ごとに「報告・審議の要旨」「委員会の意見」「講じる措置・担当・期限」を分けると、両方に使えます。
記入例(架空の事業場です。実在の会社・人物とは関係ありません)。社内の規程や様式がある場合はそちらを優先してください。
| 議題 | 報告・審議の要旨 | 委員会の意見 | 講じる措置・担当・期限 |
|---|---|---|---|
| 前月の労働災害・ヒヤリハット | 9月の休業災害0件。ヒヤリハット3件(フォークリフトの死角2件、脚立1件)を報告。 | 死角の2か所にカーブミラーを設置すべき | カーブミラー2基を設置/原田/10月末 |
| 長時間労働の状況 | 月80時間超の時間外・休日労働者は2名(決算対応)。産業医から面接指導の案内状況を確認。 | 申出をしやすい案内にすべき | 本人に直接、申出方法を再案内/佐々木/10月21日 |
| ストレスチェックの実施計画 | 11月実施の案を審議。実施者は産業医、受検期間2週間、結果は本人に直接通知。 | 原案どおりでよい | 11月に実施。集団分析は12月に報告/佐々木 |
| 全国労働衛生週間の振り返り | 10月1日〜7日の取組(健康相談会、職場巡視)の実施結果を報告。 | 来年度も継続すべき | 来年度計画に入れる/森/3月 |
| 産業医の職場巡視 | 小野医師より、出荷場の照度不足と休憩室の換気について指摘。 | 照度を測定し改善すべき | 照度測定を実施し次回報告/原田/11月 |
Word版は空欄と記入例の2ページ。Excel版は議事録、委員名簿・出欠(12か月)、年間議題計画、記入例の4シートです。衛生委員会・安全委員会にもそのまま使えます。
登録不要・無料。Word版は1ページ目が空欄、2ページ目が記入例(A4縦)。
委員会以外の社内会議の議事録は、議事録テンプレート(8種類)を使ってください。
記入例
労働者に周知するのは議事録そのものではなく「議事の概要」です(安衛則第23条第3項)。議事録から、決まったこと・従業員にお願いすること・次回の予定だけを抜き出し、個人名や個人の健康情報は外します。以下は架空の事業場の記入例です。
記入例(架空)
安全衛生委員会 議事の概要(2026年9月)
掲示日:2026年9月12日/掲示場所:各フロアの安全衛生掲示板・社内ポータル/問い合わせ:総務課
建設・製造の現場
建設業や製造業の現場では、安全衛生委員会のほかにも安全のための会議があります。根拠と頻度が違うため、記録の様式も分けて考えます。
| 会議 | 誰が・どこで | 根拠と頻度 | 残す記録 |
|---|---|---|---|
| 安全衛生委員会 | 一定規模以上の事業場(本社・支店・工場など) | 労働安全衛生法第17条〜第19条。毎月1回以上(安衛則第23条) | 議事録(意見と措置)を3年保存、議事の概要を周知 |
| 協議組織(災害防止協議会など) | 建設業・造船業の特定元方事業者と、すべての関係請負人 | 法第30条第1項第1号。会議を定期的に開催する(安衛則第635条) | 協議会の議事録、作業間の連絡調整の記録 |
| TBM(ツールボックスミーティング) | 職長と作業員。作業開始前の現場 | 法令で会議として定めたものではなく、日々の安全活動として行う | TBM記録表(作業内容・危険のポイント・対策・確認者) |
| KY活動(危険予知活動) | 作業班。TBMの中や作業前 | 自主的な安全活動 | KY活動表(危険の要因・対策・行動目標) |
録音の活用
毎月の委員会を録音しておくと、記録者は議論に参加しながら、会議のあとで議事録案を確認するだけで済みます。録音する場合は、冒頭で目的と保存期間を委員に伝えてください。
会議室ではKlangのスマートフォンアプリで録音し、オンライン参加の委員がいる場合はZoom・Teams・Google Meetに会議ボットを参加させます。既存の録音ファイルをアップロードすることもできます。
委員の名前を話者に割り当てます。プロプランでは話者の自動識別が使えます。産業医や労働者委員の意見は、時刻つきで確認できると議事録に残しやすくなります。
下のプロンプトをコピーして使うと、議題ごとに意見と措置を分けた議事録案ができます。担当・期限・数値が発言にないものは「要確認」になるよう指示しています。
議事録案を録音と照らして確認し、Wordなどに書き出して社内の様式に貼り付けます。周知用の議事の概要も、同じ文字起こしから作れます。
この会議は安全衛生委員会です。文字起こしをもとに、次の形式で議事録案を作ってください。 1. 開催日時・場所、出席委員(議長、安全管理者、衛生管理者、産業医、労働者委員の区分ごと) 2. 議題ごとに「報告・審議の要旨」「委員会の意見」「事業者が講じる措置(担当・期限)」を分けた表 3. 労働者委員・産業医の主な意見(発言者と時刻を併記) 4. 次回の予定と議題 発言にない担当者・期限・数値は推測せず「要確認」と書いてください。個人の病名や健康診断の個別結果は記載せず、「個別の健康情報は除外」と書いてください。
この議事録案から、社内掲示板に載せる「議事の概要」を400字以内で作ってください。決まったこと、今後の取組、従業員にお願いすることだけを書き、個人名・個人の健康情報・ヒヤリハットの当事者名は含めないでください。
掲示・配布の前に、個人が特定できる情報が残っていないか人が確認してください。
KLANG
安全衛生委員会は毎月開くため、議事録づくりが総務・人事の定常業務になりがちです。Klangで委員会を録音すると、文字起こしと要約ができ、AIチャットにテンプレートの形式を指示すれば、議題ごとの意見と措置を分けた議事録案を作れます。
議事録は議長や記録者が録音と照らして確認してから確定してください。健康情報など機微な内容は、議事録や掲示に載せる範囲を事前に決めておきます。
無料で試す衛生委員会は労働者の健康障害の防止や健康の保持増進を調査審議する委員会で、常時50人以上の事業場で必要です。安全委員会は労働者の危険の防止を扱い、一定の業種で常時50人以上または100人以上の事業場で必要です。両方が必要な事業場は、2つに代えて安全衛生委員会を1つ設けることができます(労働安全衛生法第17条〜第19条、施行令第8条・第9条)。
労働安全衛生規則第23条第4項により、委員会の開催のつど、委員会の意見とそれを踏まえて講じた措置の内容、そのほか議事で重要なものを記録し、3年間保存します。
議事録そのものではなく「議事の概要」を、開催のつど遅滞なく労働者に周知します。方法は、作業場の見やすい場所への掲示・備え付け、書面の交付、または電子ファイルに記録して各作業場で労働者がいつでも確認できる機器を置く方法のいずれかです(労働安全衛生規則第23条第3項)。
厚生労働省の通達(令和2年8月27日 基発0827第1号)で、一定の条件を満たせば、テレビ会議などの情報通信機器を使った開催が認められています。電子メールなど即時性のない方法は、手順を事前に委員会で定めている場合に限られます。いずれの場合も記録の作成と保存が必要です。
前月の労働災害・ヒヤリハット、時間外労働の状況、産業医の職場巡視の報告を毎回の定例議題にし、そのうえで月ごとのテーマを1つ足すと続けやすくなります。このページの12か月の議題カレンダーは、全国安全週間(7月)や全国労働衛生週間(10月)、熱中症対策(5月〜9月)などに合わせた例です。
事業者は、産業医から勧告を受けたら、遅滞なく勧告の内容などを衛生委員会または安全衛生委員会に報告します(労働安全衛生法第13条第6項、労働安全衛生規則第14条の3第3項)。議事録には、報告した回、勧告の内容、講じた措置または講じようとする措置(講じない場合はその旨と理由)を、通常の意見とは別の欄に書いておくと確認しやすくなります。
委員会の設置義務はありませんが、委員会を設けていない事業者は、安全・衛生に関する事項について関係労働者の意見を聴く機会を設けるようにしなければなりません(労働安全衛生規則第23条の2)。また、法改正により、50人未満の事業場のストレスチェックは2028年4月1日から義務になります。