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産業保健の記録

産業医面談の記録と報告書を、録音から下書き。長時間労働・ストレスチェックの面接指導に。

本人の同意を得て録音した面接指導(対面でもZoom・Teams・Google Meetでも)をAIが文字起こしし、勤務の状況・疲労の蓄積の状況・その他の心身の状況・医師の意見を見出しにした面接指導結果報告書の下書きを作ります。判定と就業上の措置の意見は産業医が書きます。フリープランは文字起こし無制限で¥0、クレジットカードは不要です。

無料で面接指導の記録を下書きするフリープランは文字起こし無制限・1ファイル10GB・クレジットカード不要(話者の自動識別はプロプラン)

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28分 ・ 健康管理室でスマートフォンで録音 ・ 文字起こし完了

  • 02:10中村さん9月は95時間くらいだったと思います。新製品の試作の締め切りが10月末なので。
  • 09:15中村さん寝るのは1時過ぎで、6時半に起きます。平日は5時間くらいです。週末も疲れが抜けません。
  • 25:10産業医 森11月と12月は、時間外を月45時間までにするよう会社に意見を出します。図面の確認をほかの人と分けられないかも書いておきますね。

※ 画面はイメージです。内容は架空の面接指導の例です。話者の自動識別はプロプランの機能です。

結論:対象は月80時間超、記録は5年保存。下書きはAI、判断は産業医です

面接指導の対象
時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積がある人が申し出たとき。研究開発・高プロは月100時間超で申出不要です。
記録と保存
実施年月日・氏名・医師名・疲労の蓄積の状況・心身の状況・医師の意見を記録し、5年間保存します(安衛則第52条の6)。
Klangの役割
録音から報告書の項目どおりの下書きを作ります。判定・指導区分・就業上の措置の意見は産業医が書きます。

本人の同意を取るところから、確定した報告書を保存して音声を消すところまでの流れです。

  1. ステップ1

    面接の冒頭で、録音の同意を取る

    録音の目的、聞く人、音声を消す時期、会社に渡すのは報告書と意見書だけであることを伝え、本人が同意したときだけ録音します。断られたら録音せずに進めます。

    会議ボットで録音する手順(ヘルプ)
  2. ステップ2

    対面はアプリ、オンラインは会議ボットで録る

    健康管理室での面接はスマートフォンのアプリで、Zoom・Teams・Google Meetでの面接は会議ボットで録音します。録音済みのファイルはアップロードもできます。

    ファイルのアップロード手順(ヘルプ)
  3. ステップ3

    報告書の項目を見出しに指定する

    「勤務の状況/疲労の蓄積の状況/その他の心身の状況/医師の意見」のように、自社で使う様式の項目を指示すると、その順で下書きができます。

    分析と要約の作り方(ヘルプ)
  4. ステップ4

    医師が判定と意見を書き、音声を消す

    判定・指導区分・就業上の措置は産業医が書き込みます。報告書を確定したら、Wordで書き出して保存し、不要になった音声はKlangから削除します。

    書き出しの手順(ヘルプ)

「産業医面談」と呼ばれるものの多くは、労働安全衛生法の「医師による面接指導」です。誰が対象になり、本人の申出が要るかどうかは、働き方と時間で変わります。記録は、どの面接指導でも5年間の保存が必要です。

  • 対象

    長時間労働者(一般)

    時間の基準
    時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる
    本人の申出
    必要(本人の申出で実施)
    記録の保存
    安衛則第52条の6:5年
  • 対象

    研究開発業務に従事する労働者

    時間の基準
    時間外・休日労働が月100時間を超える(80時間超・100時間以下で疲労の蓄積がある場合は一般と同じ扱い)
    本人の申出
    不要(会社が遅滞なく実施)
    記録の保存
    第52条の6を準用:5年
  • 対象

    高度プロフェッショナル制度の対象者

    時間の基準
    健康管理時間が週40時間を超えた時間が、月100時間を超える
    本人の申出
    不要(会社が遅滞なく実施)
    記録の保存
    第52条の6を準用:5年
  • 対象

    ストレスチェックの高ストレス者

    時間の基準
    時間の基準はない。心理的な負担の程度が高く、実施者が面接指導を受ける必要があると認めた
    本人の申出
    必要(結果の通知後、遅滞なく申出)
    記録の保存
    安衛則第52条の18:5年
  • 対象

    上の対象以外で健康への配慮が必要な人

    時間の基準
    事業場で定めた基準に該当する(面接指導またはそれに準ずる措置)
    本人の申出
    事業場の基準による(会社の努力義務)
    記録の保存
    法令に保存期間の定めはない

「時間外・休日労働」は、休憩時間を除き週40時間を超えて働いた時間です。条文はe-Gov法令検索で、2026年10月1日施行の改正を反映した版を2026年10月20日に確認しました。

会社は、毎月1回以上、決まった日に時間外・休日労働の時間を算定し、月80時間を超えた本人にその時間を通知します(安衛則第52条の2第2項・第3項)。面接指導を行うために、タイムカードやパソコンの使用時間などの客観的な方法で労働時間の状況を把握し、その記録を3年間保存することも求められています(安衛法第66条の8の3、安衛則第52条の7の3)。産業医は、対象になった人に申出を勧めることができます(安衛則第52条の3第4項)。

ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場(産業医の選任が必要な規模)では実施が義務で、それ以外の事業場は当分の間、努力義務とされています(安衛法附則第4条、2026年10月20日時点)。

設計担当が1人減り、試作の締め切りが重なった架空の面接指導です。28分の録音から、Klangが報告書の項目どおりの下書きを作ります。下段の4つは、産業医が報告書を確定する前に確かめるところです。

長時間労働者の面接指導(2026年10月14日・28分)みなと精機株式会社(架空)の健康管理室で、嘱託産業医が本人の同意を得てスマートフォンのアプリで録音した例です。出席:開発部の中村さん(仮名)、産業医の森、保健師の青木。9月分の時間外・休日労働が80時間を超え、10月5日(月)に本人が申し出ました。話者名は、プロプランの話者の自動識別で分けた発言に名前を付けたものです。

文字起こし(抜粋)

  1. 00:30産業医 森報告書を正確に書くために録音させてください。聞くのは私と保健師だけで、報告書ができたら音声は消します。会社に出すのは報告書と意見書だけです。
  2. 00:52中村さんはい、それなら大丈夫です。
  3. 02:10中村さん9月は95時間くらいだったと思います。新製品の試作の締め切りが10月末なので。確認1
  4. 05:40中村さん設計の担当が二人いたんですが、一人が8月に異動して、図面の確認が全部自分に来ています。
  5. 09:15中村さん寝るのは1時過ぎで、6時半に起きます。平日は5時間くらいです。週末も疲れが抜けません。
  6. 16:05中村さん健康診断で血圧が高めと言われたんですが、まだ病院には行っていません。確認2
  7. 20:40中村さん上司には言いにくいんです。弱音を吐いていると思われそうで。確認3
  8. 25:10産業医 森11月と12月は、時間外を月45時間までにするよう会社に意見を出します。図面の確認をほかの人と分けられないかも書いておきますね。確認4

Klangが作る下書き

実施年月日・面接指導を行った医師
  • 2026年10月14日(水)15:00〜15:28 健康管理室(対面)
  • 産業医 森(嘱託)
対象者
  • 開発部 設計課 中村(仮名)
  • 申出日:2026年10月5日(月)
勤務の状況(労働時間、労働時間以外の要因)
  • 9月の時間外・休日労働:約95時間(本人の申告)
  • 8月に設計担当が2名から1名になり、図面の確認が本人に集中
  • 新製品の試作の締め切り(10月末)
疲労の蓄積の状況
  • 平日の睡眠は約5時間(1時過ぎに就寝、6時半に起床)
  • 「週末も疲れが抜けない」(本人の発言)
  • 判定(0〜3)は医師が記入
その他の心身の状況
  • 健康診断で血圧が高めと言われ、未受診(本人の発言)
  • 所見の有無は医師が記入
医師の意見(面接で述べた内容)
  • 11月・12月の時間外労働を月45時間までに制限
  • 図面の確認業務の分担を見直す
  • 就業区分・措置期間・受診の勧めは医師が意見書に記入

記録にする前に確認すること

  1. 確認102:10 「95時間くらい」は本人の記憶です。会社が把握している労働時間の状況(勤怠の記録)と照らして、報告書には確かめた数字を書きます。
  2. 確認216:05 本人の発言として残しただけで、診断ではありません。所見として書くか、医療機関の受診を勧めるかは産業医が判断します。
  3. 確認320:40 会社に出す報告書・意見書には入れていません。上司に伝えるかどうか、どう伝えるかは本人と相談して決め、詳しいやりとりは産業保健スタッフの記録にとどめます。
  4. 確認425:10 面接での発言を下書きにしただけです。意見書の文言は産業医が書き直して確定し、措置を決めるのは会社です。

下書きは、話した順ではなく報告書の項目の順に並びます。本人が先に睡眠の話をして、あとから業務の偏りを話しても、「勤務の状況」と「疲労の蓄積の状況」に振り分けられます。判定の欄はわざと空けてあり、医師が書き込むまで埋まりません。発言の時刻が残るので、報告書を書きながら気になった箇所の音声をすぐに聞き直せます。

記録に必ず入れる項目は、労働安全衛生規則が決めています。報告書と意見書の形は決まっていませんが、厚生労働省のマニュアルの様式例を使う事業場が多くあります。

労働安全衛生規則 第52条の6(長時間労働者)

事業者は面接指導の結果の記録を作成して「五年間保存しなければならない」と定め、記録には実施年月日、労働者の氏名、面接指導を行った医師の氏名、疲労の蓄積の状況、その他の心身の状況(第52条の5各号)と、医師の意見を記載するとしています。

e-Gov法令検索:労働安全衛生規則

労働安全衛生規則 第52条の18(高ストレス者)

ストレスチェック後の面接指導も、記録を作成して5年間保存します。記録には、勤務の状況、心理的な負担の状況、その他の心身の状況(第52条の17各号)のほか、実施年月日、氏名、医師の氏名、医師の意見を記載します。

e-Gov法令検索:労働安全衛生規則
  • 報告書・意見書の項目

    勤務の状況(労働時間、労働時間以外の要因)

    Klangの下書き
    ◯(業務の偏り、締め切り、担当の変更などの発言)
    医師が書くこと・確かめること
    本人の発言を、勤怠の記録と照らして確かめる
  • 報告書・意見書の項目

    疲労の蓄積の状況

    Klangの下書き
    ◯(睡眠時間、休日の過ごし方、疲れの訴え)
    医師が書くこと・確かめること
    0〜3の判定は医師が付ける
  • 報告書・意見書の項目

    その他の心身の状況

    Klangの下書き
    ◯(本人が話した健診の結果や症状)
    医師が書くこと・確かめること
    所見の有無は医師が判断する
  • 報告書・意見書の項目

    本人への指導区分

    Klangの下書き
    —
    医師が書くこと・確かめること
    措置不要・要保健指導・要経過観察などを医師が選ぶ
  • 報告書・意見書の項目

    就業上の措置に係る意見書

    Klangの下書き
    △(面接で医師が口にした意見を下書きにする)
    医師が書くこと・確かめること
    就業区分、時間外労働の制限、措置期間を医師が書いて確定する

項目名は、厚生労働省の「長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル」の様式例(長時間労働者用)に合わせています。このマニュアルは2015年に作られたもので、本文の「月100時間」は当時の基準です。現在の対象は月80時間超です(安衛則第52条の2)。面接の進め方と記録用紙の例は、研究班が作成し厚生労働省が掲載している「長時間労働者への医師による面接指導を効果的に実施するためのマニュアル」が詳しく、面接の詳しい記録は産業保健職だけが見られる記録として扱う考え方が示されています。

面接指導で本人が話すのは、睡眠、持病、家族のこと、上司への不満など、扱いに特に注意が要る情報です。録音と文字起こしは、会社に渡す報告書とは分けて管理します。

  • 記録

    面接指導結果の記録(法定の項目)

    渡す相手
    会社(事業者)
    扱い方
    会社が5年間保存します。人事担当が扱う範囲は、取扱規程で決めておきます。
  • 記録

    就業上の措置に係る意見書

    渡す相手
    会社(事業者)、必要な範囲で上司
    扱い方
    措置を実行するのに必要な内容だけを伝えます。
  • 記録

    録音・文字起こし・詳しい面接メモ

    渡す相手
    産業医・保健師などの産業保健スタッフ
    扱い方
    会社には渡しません。報告書を確定したら、録音は削除する運用をおすすめします。

病歴などは個人情報保護法の要配慮個人情報にあたり(第2条第3項)、取得するには原則として本人の同意が要ります(第20条第2項)。会社が労働者の心身の状態の情報を集め、保管し、使うのは、健康の確保に必要な範囲に限られます(安衛法第104条)。面接指導の事務に携わった人には守秘義務があります(同法第105条)。

厚生労働省の「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」は、面接指導の結果や医師の意見を健康情報等の例に挙げ、取り扱う人を限ること、産業医や保健師などの医療職がいれば情報を加工したうえで会社が扱うことを示しています。録音を使うなら、誰が聞けるか、どこに置くか、いつ消すかを、この取扱規程に書き加えておきます。Klangではフォルダごとに閲覧できる人を決められるので、面接指導のフォルダを産業保健スタッフだけに見せる運用ができます。

オンラインの面接指導は、厚生労働省の通達(基発0915第5号、令和2年11月19日一部改正)の条件を満たせば行えます。医師と本人が互いに表情や声を確認でき、映像と音声が安定していること、情報セキュリティが確保されていること、実施方法を衛生委員会等で調査審議して事前に周知していること、内容が第三者に知られない環境であることなどです。会議ボットで録音するときは、ボットが参加していることを本人にも見える形で伝えます。医療分野でAIの文字起こしを使うときの安全管理の考え方は医療機関で文字起こしAIを使う前の確認項目にまとめています。各ガイドラインに沿っているかの評価は、事業場や委託先の医療機関が行ってください。

「産業医 AI」と調べる方の多くは、AIが産業医の仕事をどこまでできるかを気にしています。結論から言うと、面接と判断は医師の仕事のままで、AIが受け持てるのは記録を書く手間です。

  • 仕事

    面接で勤務・疲労・心身の状況を確かめる

    AIへの置き換わり
    置き換わりません。医師が本人と話し、表情やしぐさ、声から状況をつかむ仕事です。
  • 仕事

    確かめた内容を報告書の項目に整理する

    AIへの置き換わり
    下書きはAIに任せられます。医師が読み直して確定します。
  • 仕事

    疲労の蓄積の判定と、本人への指導区分

    AIへの置き換わり
    置き換わりません。医学的な判断で、Klangは判定をしません。
  • 仕事

    就業上の措置について意見を述べる

    AIへの置き換わり
    置き換わりません。意見は医師が述べ、措置を決めるのは会社です(同条第5項)。
  • 仕事

    月80時間を超えた人の把握と通知

    AIへの置き換わり
    Klangの役割ではありません。勤怠の記録をもとに、今お使いの勤怠システムで行います。
  • 仕事

    医師の意見を衛生委員会に報告する

    AIへの置き換わり
    委員会の議事録の下書きはAIに任せられます。詳しくは安全衛生委員会の議事録へ。

嘱託の産業医が1回の訪問で何人も面接するとき、時間を取られるのは面接そのものより、あとで報告書と意見書を書く作業です。録音から項目どおりの下書きができていれば、医師は判定と意見を書き込むことに集中できます。Klangは医療機器ではなく、診断や医学的な判断はしません。法令の解釈に迷うときは、労働基準監督署や社会保険労務士に確かめてください(社労士の業務とAIの関係は社労士のAI活用で扱っています)。

評価面談や1on1など、健康を目的としない社内の面談の記録は面談記録の書き方のガイドで、休職からの復帰を決める面談は復職面談の進め方で扱っています。Klangは現在、日本では電話の通話録音に対応していないため、面接指導は対面かビデオ会議で録音してください。

面接指導の録音の文字起こしと、報告書の項目での下書きは、フリープランで時間の制限なく使えます。医師と本人の発言を自動で分けたいときは、プロプラン(月払い¥1,180、年払いなら月あたり¥980・税込)を使います。

無料で面接指導の記録を下書きする
フリープランとプロプランでできることの違い
機能フリープロ
録音ファイルの文字起こし無制限無制限
Zoom・Teams・Google Meetの会議ボット◯◯
スマートフォンのアプリで対面の面接を録音◯◯
AI要約・報告書の項目での下書き◯◯
話者の自動識別(医師と本人の発言を分ける)—◯
Word・Excelなどの書き出し◯◯

取り込んだ音声・動画は、AIの学習に使いません

音声・動画・文字起こしは、AIモデルの学習に利用しません。ISO 27001認証のデータセンターで保管し、管理の詳細はセキュリティページで公開しています。

産業医面談(面接指導)の対象になるのは、残業が何時間からですか?

休憩時間を除いて週40時間を超えて働いた時間(時間外・休日労働)が、1か月あたり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者が対象です(労働安全衛生規則第52条の2)。この場合、面接指導は本人の申出によって行います(同規則第52条の3)。研究開発業務に従事する労働者は月100時間を超えた場合、高度プロフェッショナル制度の対象者は健康管理時間が週40時間を超えた時間が月100時間を超えた場合に、申出がなくても面接指導を行わなければなりません。

月80時間を超えたら、産業医面談は義務ですか?

会社には、月80時間を超えた労働者に労働時間の情報を通知する義務があり(労働安全衛生規則第52条の2第3項)、本人から申出があれば遅滞なく面接指導を行う義務があります(同規則第52条の3第3項)。申出がなければ面接指導は行われないため、産業医は申出をするよう勧めることができます(同条第4項)。

面接指導の記録には何を書き、何年保存しますか?

長時間労働者の面接指導では、実施年月日、労働者の氏名、面接指導を行った医師の氏名、疲労の蓄積の状況、その他の心身の状況、医師の意見を記録し、5年間保存します(労働安全衛生規則第52条の6)。ストレスチェック後の面接指導では、勤務の状況、心理的な負担の状況、その他の心身の状況、実施年月日、氏名、医師の氏名、医師の意見を記録し、同じく5年間保存します(同規則第52条の18)。

面接指導結果報告書と意見書は、決まった様式がありますか?

法令で決まった様式はありません。厚生労働省の「長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル」に、長時間労働者用・高ストレス者用・兼用の様式例と記載例が載っており、多くの事業場がこれをもとにしています。法令が求める記録の項目が入っていれば、自社の様式で構いません。

産業医面談を録音してもいいですか?

面接の内容は健康に関する情報で、個人情報保護法の要配慮個人情報にあたることが多いため、録音する前に本人の同意を得てください。誰が聞くか、いつ消すか、会社に渡すのは報告書と意見書だけであることを伝え、断られたら録音しません。録音の扱いは、事業場の健康情報等の取扱規程に沿って決めておきます。

面接指導はZoomやTeamsでもできますか?

厚生労働省の通達(基発0915第5号、令和2年11月19日改正)は、医師と労働者が互いに表情や声を確認でき、映像と音声が安定して送受信できるなどの条件を満たせば、情報通信機器での面接指導を認めています。実施方法は衛生委員会等で調査審議し、事前に労働者に周知します。医師が必要と認めた場合は対面で行います。

AIが面接指導の報告書を書いてくれるのですか?

Klangが作るのは、面接の録音から起こした報告書の下書きです。勤務の状況や本人が話した睡眠・疲れの様子は下書きにできますが、疲労の蓄積の判定、指導区分、就業上の措置の意見は産業医が判断して書きます。Klangは医療機器ではなく、診断や医学的な判断はしません。

面接の内容がAIの学習に使われることはありますか?

ありません。録音と文字起こしはAIの学習に使わず、通信中も保存時も暗号化します。KlangはISO/IEC 27001:2022の認証を取得しています。報告書を確定したら、録音と文字起こしはKlangから削除できます。

プランの最新情報は料金ページでご確認ください。

クレジットカードは不要です。数分でお使いいただけます。