産業医面談(面接指導)の対象になるのは、残業が何時間からですか?
休憩時間を除いて週40時間を超えて働いた時間(時間外・休日労働)が、1か月あたり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者が対象です(労働安全衛生規則第52条の2)。この場合、面接指導は本人の申出によって行います(同規則第52条の3)。研究開発業務に従事する労働者は月100時間を超えた場合、高度プロフェッショナル制度の対象者は健康管理時間が週40時間を超えた時間が月100時間を超えた場合に、申出がなくても面接指導を行わなければなりません。