告知と利用目的は別の論点
録音から個人を識別できる場合、その通話内容は個人情報に該当します。個人情報保護委員会は、利用目的の通知または公表が必要である一方、個人情報保護法上、顧客との電話で録音中であることを伝える義務まで常に負うわけではないと説明しています。
このFAQが直接扱うのは顧客との電話です。店舗、訪問先、映像を伴う録画、従業員自身の録音へ同じ結論をそのまま当てはめることはできません。また、個人情報保護法は偽りその他不正の手段による取得を禁じています。業種別ルール、契約、取得方法も含めて確認します。
導入前に決める10項目
- 1.録音・文字起こしの具体的な目的
- 2.対象となる接点
- 3.告知・同意を扱う方法
- 4.開始・停止できる担当者
- 5.原音と文字起こしの保存先
- 6.閲覧・編集・書き出し権限
- 7.外部事業者・再委託先・データ所在地
- 8.重要箇所を原音確認する担当者
- 9.見直し日と削除基準
- 10.漏えい・開示請求・紛争時の連絡先
案内文の構成例
応対内容の確認および当社が定める安全管理・苦情対応の目的で、通話を録音する場合があります。具体的な利用目的、保存その他の取扱いについては、当社プライバシーポリシーをご確認ください。
これは万能な承認済み文言ではありません。自社が実際に行う取扱いだけを記載し、会社固有の運用は専門家へ確認してください。
場面と保存・外部AIの確認
電話、店舗、訪問、オンライン会議では、周囲の第三者、映像、プラットフォーム通知、国外参加者など条件が異なります。電話録音のFAQをそのまま他の場面へ当てはめないでください。
保存期間に万能な答えはありません。利用目的、案件の継続、業界ルール、紛争可能性、漏えいリスクから見直し日と削除予定日を決めます。
外部AIサービスでは、目的外利用、機密保持、保存・削除、再委託先、データ所在地、安全管理、事故時の連絡、監督方法を確認します。外部送信が常に通常の第三者提供と同じ扱いになるとは限らず、契約と実際の処理によって判断が変わります。